入湯税
ページ番号1007654 更新日 平成30年10月10日 印刷
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、観光振興に当てられる目的税です。
入湯税のかかる人
鉱泉浴場の入湯客に課税されます。
なお、次の人には入湯税は課税されません。
- 年齢12歳未満の人
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
入湯税の税率(納める金額)
- 宿泊を伴う場合 1人1日150円
- 宿泊を伴わない場合 1人1日75円
申告と納税
浴場の経営者が入湯客から特別徴収し、市へ申告・納入します。
なお、入湯税は、入浴料金に含まれています。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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