産業廃棄物中間処理施設設置について(9月10日受付)
ページ番号1024860 更新日 令和8年8月3日 印刷
産業廃棄物中間処理施設設置について(9月10日受付)
提案の内容
地元住民の方々が7000名を超える署名を集めて、産業廃棄物中間処理施設設置反対要望を兵庫県担当課に申し入れました。市長から兵庫県へ働きかけ、設置企業への申し入れ等をしていただけないでしょうか。
市長からの回答
私有地で行なわれる民間事業者の施設設置計画については、法律に基づいてその可否が判断されます。当該施設の計画は、建築行為がないことなどから、都市計画法並びに建築基準法の規制を受けない事業であることを確認しております。申し訳ありませんが、産業廃棄物中間処理施設の設置そのものについて禁止することはできません。 なお、市としては、産業廃棄物中間処理施設に限らず、地域住民と事業者が相互理解のもとで良好な関係を築き、事業を運営していただくことが望ましいと考えています。そのため、地元自治会やコミュニティ協議会等の地元住民から市に相談があった場合は、必要に応じて事業者に助言等を行っております。
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