他県で予防接種の実費負担をした件について(2月25日受付)

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ページ番号1022910  更新日 令和7年9月16日 印刷 

必要書類の件

提案の内容

里帰り出産のため、風疹麻疹の予防接種を他県で実費で接種をしました。申請する時間もなく、実費での接種を選んだのですが、領収書はあるため、後日に返金はできないのですか。

市長からの回答

市では、市外で接種する場合は接種前に申請を受けることで定期接種として取り扱うことをルールとして定めています。これは、市外医療機関など市指定外の医療機関で接種される場合は、書類を接種時に保護者様から医療機関へ提出していただく必要があるからです。このような取り組みをすることにより健康被害が発生した場合において市が適切な対応をすることや定期接種を受けなかったかたへの接種勧奨などを実施することが可能になります。

したがいまして、現時点のルールにおいては今回の接種費用についてはお支払いすることはできません。

一方で、今回のご提案を頂き、市外での接種の新たなルールについて担当に検討を指示し、令和7年4月以降の接種分から改めました。具体的には、市外の医療機関など市指定の医療機関で接種する場合は、あくまで事前申請という原則は維持しつつ、今後は、里帰りや入院をしている場合などのやむを得ないケースは、事後申請も可能にいたしました。

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