簡易専用水道について
ページ番号1015046 更新日 令和5年5月31日 印刷
簡易専用水道について
簡易専用水道とは、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設のことをいいます。簡易専用水道設置者は、水道法及び水道法施行規則に基づき、以下のことを行う義務があります。
- 1年以内に毎年1回の水槽の清掃
- 登録検査機関による1年以内に1回の定期検査の受検
- 各種届出(設置届・変更届・休止届・廃止届など)
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