簡易専用水道について

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ページ番号1015046  更新日 令和5年5月31日 印刷 

簡易専用水道について

簡易専用水道とは、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設のことをいいます。簡易専用水道設置者は、水道法及び水道法施行規則に基づき、以下のことを行う義務があります。

  1. 1年以内に毎年1回の水槽の清掃
  2. 登録検査機関による1年以内に1回の定期検査の受検
  3. 各種届出(設置届・変更届・休止届・廃止届など)

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このページに関するお問い合わせ

美化衛生部 衛生管理課

〒666-0152 川西市丸山台3丁目43番地
電話:072-744-2500 ファクス:072-744-1221
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