容器包装廃棄物の排出抑制のための方策に関する事項
ページ番号1001361 更新日 平成30年3月8日 印刷
(法第8条第2項第2号)
容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するため、以下の方策を実施していきます。なお、 実施するにあたっては、市民・事業者・行政の三者がそれぞれの立場から役割を分担し、相互に協力・連携を図りながら実施していくものとします。
- 廃棄物減量等推進審議会より、「パートナーシップで進める循環型社会の形成」について答申がなされ、省包装、ノーレジ袋・マイバッグ持参促進運動、グリーン購入など具体的な計画が示されており、この計画を踏まえ諸施策を実施していきます。
- まちづくり出前講座(ごみ学習会)など各種の啓発活動を積極的に推進するとともに、学校や幼稚園・保育所での環境教育にも取り組んでいきます。
- 再生資源集団回収の実施団体による資源の有効活用に努めます。
- 各種の情報提供媒体を積極的に活用し啓発を推進します。
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