火葬証明書の発行について
ページ番号1018125 更新日 令和6年5月15日 印刷
火葬証明書の発行について
納骨までの一般的な手続き
死亡の事実を知った日からその日を含めて7日以内に、死亡した人の本籍地か届出人の所在地又は死亡地の市町村に死亡届を提出することになっています。
その際、「死体埋火葬許可申請書」もあわせて提出してください。
手続き終了時、「死体火葬許可証」が交付されます。
「死体火葬許可証」は、火葬や納骨時に必要な大切な書類です。
火葬の際、斎場へ「死体火葬許可証」を提出し、火葬を行います。
斎場が「死体火葬許可証」に火葬済みである旨の証明をし、「死体火葬許可証」が返却されます。
「死体火葬許可証」は、納骨時に必要な書類です。再交付はできませんので、大切に保管してください。
納骨時に墓地又は納骨堂の管理者に「死体火葬許可証」を提出し納骨を行います。
死体火葬許可証を紛失した場合
死体火葬許可証の再交付はできません。
火葬をされた斎場で「火葬証明書」の交付を受け、「死体火葬許可証」の代用書類としてください。
火葬後1カ月以内の場合は斎場で発行申請をしてください。
火葬後1カ月を超えている場合は、衛生管理課に申請してください。
なお、「火葬証明書」の交付には火葬日時の確認や証明書類の作成のため、お時間を要します。
交付を希望される場合は、あらかじめ、お電話で確認を行ったうえ手続きをしてください。
郵送による申請について
川西市斎場で火葬をされた人の火葬証明が必要な人で、遠方である場合などは郵送による申請を受付けています。
申請書を記入し、必要書類を同封のうえ、申請ください。
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このページに関するお問い合わせ
美化衛生部 衛生管理課
〒666-0152 川西市丸山台3丁目43番地
電話:072-744-2500 ファクス:072-744-1221
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