川西市手話言語条例(全文)

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ページ番号1014957  更新日 令和4年4月18日 印刷 

川西市手話言語条例かわにしししゅわげんごじょうれい(全文ぜんぶん)

 言語げんごは、お互たがいの意思いしや感情かんじょうを伝つたえ、理解りかいし合あい、知識ちしきを蓄たくわえ、文化ぶんかを創造そうぞうする上うえで欠かかせないものであり、人類じんるいの発展はってんに大おおきく寄与きよしてきました。
 手話しゅわは、音声言語おんせいげんごである日本語にほんごと同様どうように一ひとつの言語げんごであり、手指てゆびや体からだの動うごき、表情ひょうじょうにより視覚的しかくてきに表現ひょうげんする言語げんごです。ろう者しゃにとって手話しゅわは、情報じょうほうの獲得かくとくやコミュニケーションを図はかる重要じゅうような手段しゅだんであり、自分自身じぶんじしんを表現ひょうげんできるかけがえのないものです。
 しかしながら、手話しゅわは長ながい間あいだ言語げんごとして認みとめられず、使用しようできる環境かんきょうが整ととのえられなかったことから、ろう者しゃはコミュニケーションを図はかることが難むずかしく、十分じゅうぶんな情報保障じょうほうほしょうもなされず、多おおくの不便ふべんや不安ふあんを感かんじながら生活せいかつしてきました。
 こうした状況じょうきょうの中なか、障害者しょうがいしゃの権利けんりに関かんする条約じょうやくや障害者基本法しょうがいしゃきほんほうにより手話しゅわは言語げんごとして位置付いちづけられたものの、いまだ手話しゅわに対たいする理解りかいが十分じゅうぶんではないことから、手話しゅわやろう者しゃに対たいする正ただしい理解りかいを広ひろめていくとともに、手話しゅわを必要ひつようとする全すべての人ひとに手話しゅわを使用しようできる環境かんきょうを整ととのえ、広ひろく普及ふきゅうしていくことが求もとめられています。
 ここに、手話しゅわは言語げんごであることを認識にんしきし、手話しゅわ及およびろう者しゃへの理解りかい並ならびに普及ふきゅうの促進そくしんにより、手話しゅわを必要ひつようとする方かたが、普段ふだんの買かい物ものや通院つういんといった日常生活にちじょうせいかつから災害時等さいがいじなどのあらゆる場面ばめんまで、手話しゅわを使つかって生活せいかつを送おくることができる環境かんきょうを整ととのえ、全すべての人ひとが地域ちいきで支ささえ合あいながら安心あんしんしていきいきと暮くらすことができる地域共生社会ちいききょうせいしゃかいの実現じつげんをめざし、この条例じょうやくを制定せいていします。

第だい1条じょう 目的もくてき

 この条例じょうれいは、手話しゅわが言語げんごであるとの認識にんしきに基もとづき、手話しゅわに対たいする理解りかいの促進そくしん及および手話しゅわを使用しようしやすい環境かんきょうの構築こうちくに関かんし、基本理念きほんりねんを定さだめ、市しの責務せきむ並ならびに市民しみん及および事業者じぎょうしゃの役割やくわりを明あきらかにするとともに、手話しゅわに関かんする施策しさくを推進すいしんすることにより、社会的障壁しゃかいてきしょうへきによって分わけ隔へだてられることなく、全すべての人ひとが互たがいに尊重そんちょうし、支ささえ合あう地域共生社会ちいききょうせいしゃかいの実現じつげんに寄与きよすることを目的もくてきとする。

第だい2条じょう 定義ていぎ

 この条例じょうれいにおいて、次つぎの各号かくごうに掲かかげる用語ようごの意義いぎは、当該各号とうがいかくごうに定さだめるところによる。

  1. ろう者しゃ 手話しゅわを言語げんごとして使用しようし、日常生活にじちょうせいかつ及および社会生活しゃかいせいかつを営いとなむ者ものをいう。
  2. 市民しみん 市内しないに在住ざいじゅう、在勤ざいきん又または在学ざいがくする者ものをいう。
  3. 事業者じぎょうしゃ 市内しないにおいて事業活動じぎょうかつどうを行おこなう個人こじん又または法人ほうじんその他たの団体だんたいをいう。

第だい3条じょう 基本理念きほんりねん

 手話しゅわに対たいする理解りかいの促進そくしん及および手話しゅわの普及ふきゅうは、手話しゅわが言語げんごであるとの認識にんしきに基もとづいて、全すべての人ひとが手話しゅわにより意思疎通いしそつうを図はかる権利けんりを有ゆうすること及および互たがいの人格じんかくと個性こせいを尊重そんちょうすることを基本きほんとして行おこなわれなければならない。

第だい4条じょう 市しの責務せきむ

 市しは、前条ぜんじょうに規定きていする基本理念きほんりねん(以下いか「基本理念きほんりねん」という。)にのっとり、手話しゅわに対たいする理解りかいの促進そくしん及および手話しゅわの普及ふきゅうを図はかるとともに、手話しゅわを使用しようしやすい環境かんきょうを整備せいびするために必要ひつような施策しさくを推進すいしんするものとする。

第だい5条じょう 市民しみんの役割やくわり

 市民しみんは、基本理念きほんりねんにのっとり、手話しゅわ及およびろう者しゃに対たいする理解りかいを深ふかめ、手話しゅわの普及ふきゅう及および利用りようの促進そくしんに関かんして市しが推進すいしんする施策しさくに協力きょうりょくするよう努つとめるものとする。

第だい6条じょう 事業者じぎょうしゃの役割やくわり

  • 事業者じぎょうしゃは、基本理念きほんりねんにのっとり、手話しゅわ及およびろう者しゃに対たいする理解りかいを深ふかめ、手話しゅわの普及ふきゅう及および利用りようの促進そくしんに関かんして市しが推進すいしんする施策しさくに協力きょうりょくするよう努つとめるものとする。
  • 事業者じぎょうしゃは、ろう者しゃが利用りようしやすいサービスを提供ていきょうするとともに、ろう者しゃが働はたらきやすい環境かんきょうを整備せいびするよう努つとめるものとする。

第だい7条じょう 施策しさくの推進すいしん

 市しは、次つぎに掲かかげる施策しさくを総合的そうごうてきかつ計画的けいかくてきに推進すいしんするものとする。

  1. 手話しゅわに対たいする理解りかいの促進そくしん及および手話しゅわの普及ふきゅうに関かんする施策しさく
  2. 手話しゅわの習得しゅうとく及および学習支援がくしゅうしえんに関かんする施策しさく
  3. ろう者しゃの意思疎通いしそつうを支援しえんする者ものの確保かくほ、養成ようせい及および処遇等しょぐうなどに関かんする施策しさく
  4. 前ぜん3号ごうに掲かかげるもののほか、市長しちょうが必要ひつようと認みとめる施策しさく

第だい8条じょう 情報保障じょうほうほしょう

  • 市しは、ろう者しゃが市政しせいに関かんする情報じょうほうを取得しゅとくできるよう手話しゅわを用もちいた情報じょうほうの発信はっしんに努つとめるものとする。
  • 市しは、手話しゅわも含ふくめた災害時さいがいじの情報提供じょうほうていきょう及および意思疎通いしそつうの手段しゅだんの確保かくほに努つとめるものとする。
  • 市しは、市しが主催しゅさいする講演会こうえんかい、説明会等せつめいかいなどにおいて手話通訳者等しゅわつうやくしゃなどを配置はいちするよう努つとめるものとする。

第だい9条じょう 意見いけんの聴取ちょうしゅ

 市長しちょうは、手話しゅわに関かんする施策しさくの推進すいしん、実施状況じっしじょうきょう及およびそれらの見直みなおしに関かんし、ろう者しゃ、手話通訳者しゅわつうやくしゃその他た関係者かんけいしゃに意見いけんを聴きくものとする。

第だい10条じょう 委任いにん

この条例じょうれいに定さだめるもののほか、この条例じょうれいの施行しこうに関かんし必要ひつような事項じこうは、市長しちょうが別べつに定さだめる。

付則ふそく

施行期日しこうきじつ

 この条例じょうれいは、令和れいわ4年ねん4月がつ1日にちから施行しこうする。

見直みなおし

 市しは、この条例じょうれいの施行しこうの日ひから起算きさんして3年ねんごとに、この条例じょうれいに基もとづく手話しゅわに対たいする理解りかいの促進そくしん及および手話しゅわの普及ふきゅうを図はかるための施策しさくの実施状況じっしじょうきょうを勘案かんあんし、必要ひつような見直みなおしを行おこなうものとする。

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