川西市手話言語条例(全文)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1014957  更新日 令和4年4月18日 印刷 

川西市手話言語条例かわにしししゅわげんごじょうれい全文ぜんぶん

 言語げんごは、おたがいの意思いし感情かんじょうつたえ、理解りかいい、知識ちしきたくわえ、文化ぶんか創造そうぞうするうえかせないものであり、人類じんるい発展はってんおおきく寄与きよしてきました。
 手話しゅわは、音声言語おんせいげんごである日本語にほんご同様どうようひとつの言語げんごであり、手指てゆびからだうごき、表情ひょうじょうにより視覚的しかくてき表現ひょうげんする言語げんごです。ろうしゃにとって手話しゅわは、情報じょうほう獲得かくとくやコミュニケーションをはか重要じゅうよう手段しゅだんであり、自分自身じぶんじしん表現ひょうげんできるかけがえのないものです。
 しかしながら、手話しゅわながあいだ言語げんごとしてみとめられず、使用しようできる環境かんきょうととのえられなかったことから、ろうしゃはコミュニケーションをはかることがむずかしく、十分じゅうぶん情報保障じょうほうほしょうもなされず、おおくの不便ふべん不安ふあんかんじながら生活せいかつしてきました。
 こうした状況じょうきょうなか障害者しょうがいしゃ権利けんりかんする条約じょうやく障害者基本法しょうがいしゃきほんほうにより手話しゅわ言語げんごとして位置付いちづけられたものの、いまだ手話しゅわたいする理解りかい十分じゅうぶんではないことから、手話しゅわやろうしゃたいするただしい理解りかいひろめていくとともに、手話しゅわ必要ひつようとするすべてのひと手話しゅわ使用しようできる環境かんきょうととのえ、ひろ普及ふきゅうしていくことがもとめられています。
 ここに、手話しゅわ言語げんごであることを認識にんしきし、手話しゅわおよびろうしゃへの理解りかいならびに普及ふきゅう促進そくしんにより、手話しゅわ必要ひつようとするかたが、普段ふだんもの通院つういんといった日常生活にちじょうせいかつから災害時等さいがいじなどのあらゆる場面ばめんまで、手話しゅわ使つかって生活せいかつおくることができる環境かんきょうととのえ、すべてのひと地域ちいきささいながら安心あんしんしていきいきとらすことができる地域共生社会ちいききょうせいしゃかい実現じつげんをめざし、この条例じょうやく制定せいていします。

だい1じょう 目的もくてき

 この条例じょうれいは、手話しゅわ言語げんごであるとの認識にんしきもとづき、手話しゅわたいする理解りかい促進そくしんおよ手話しゅわ使用しようしやすい環境かんきょう構築こうちくかんし、基本理念きほんりねんさだめ、責務せきむならびに市民しみんおよ事業者じぎょうしゃ役割やくわりあきらかにするとともに、手話しゅわかんする施策しさく推進すいしんすることにより、社会的障壁しゃかいてきしょうへきによってへだてられることなく、すべてのひとたがいに尊重そんちょうし、ささ地域共生社会ちいききょうせいしゃかい実現じつげん寄与きよすることを目的もくてきとする。

だい2じょう 定義ていぎ

 この条例じょうれいにおいて、つぎ各号かくごうかかげる用語ようご意義いぎは、当該各号とうがいかくごうさだめるところによる。

  1. ろうしゃ 手話しゅわ言語げんごとして使用しようし、日常生活にじちょうせいかつおよ社会生活しゃかいせいかついとなものをいう。
  2. 市民しみん 市内しない在住ざいじゅう在勤ざいきんまた在学ざいがくするものをいう。
  3. 事業者じぎょうしゃ 市内しないにおいて事業活動じぎょうかつどうおこな個人こじんまた法人ほうじんその団体だんたいをいう。

だい3じょう 基本理念きほんりねん

 手話しゅわたいする理解りかい促進そくしんおよ手話しゅわ普及ふきゅうは、手話しゅわ言語げんごであるとの認識にんしきもとづいて、すべてのひと手話しゅわにより意思疎通いしそつうはか権利けんりゆうすることおよたがいの人格じんかく個性こせい尊重そんちょうすることを基本きほんとしておこなわれなければならない。

だい4じょう 責務せきむ

 は、前条ぜんじょう規定きていする基本理念きほんりねん以下いか基本理念きほんりねん」という。)にのっとり、手話しゅわたいする理解りかい促進そくしんおよ手話しゅわ普及ふきゅうはかるとともに、手話しゅわ使用しようしやすい環境かんきょう整備せいびするために必要ひつよう施策しさく推進すいしんするものとする。

だい5じょう 市民しみん役割やくわり

 市民しみんは、基本理念きほんりねんにのっとり、手話しゅわおよびろうしゃたいする理解りかいふかめ、手話しゅわ普及ふきゅうおよ利用りよう促進そくしんかんして推進すいしんする施策しさく協力きょうりょくするようつとめるものとする。

だい6じょう 事業者じぎょうしゃ役割やくわり

  • 事業者じぎょうしゃは、基本理念きほんりねんにのっとり、手話しゅわおよびろうしゃたいする理解りかいふかめ、手話しゅわ普及ふきゅうおよ利用りよう促進そくしんかんして推進すいしんする施策しさく協力きょうりょくするようつとめるものとする。
  • 事業者じぎょうしゃは、ろうしゃ利用りようしやすいサービスを提供ていきょうするとともに、ろうしゃはたらきやすい環境かんきょう整備せいびするようつとめるものとする。

だい7じょう 施策しさく推進すいしん

 は、つぎかかげる施策しさく総合的そうごうてきかつ計画的けいかくてき推進すいしんするものとする。

  1. 手話しゅわたいする理解りかい促進そくしんおよ手話しゅわ普及ふきゅうかんする施策しさく
  2. 手話しゅわ習得しゅうとくおよ学習支援がくしゅうしえんかんする施策しさく
  3. ろうしゃ意思疎通いしそつう支援しえんするもの確保かくほ養成ようせいおよ処遇等しょぐうなどかんする施策しさく
  4. ぜん3ごうかかげるもののほか、市長しちょう必要ひつようみとめる施策しさく

だい8じょう 情報保障じょうほうほしょう

  • は、ろうしゃ市政しせいかんする情報じょうほう取得しゅとくできるよう手話しゅわもちいた情報じょうほう発信はっしんつとめるものとする。
  • は、手話しゅわふくめた災害時さいがいじ情報提供じょうほうていきょうおよ意思疎通いしそつう手段しゅだん確保かくほつとめるものとする。
  • は、主催しゅさいする講演会こうえんかい説明会等せつめいかいなどにおいて手話通訳者等しゅわつうやくしゃなど配置はいちするようつとめるものとする。

だい9じょう 意見いけん聴取ちょうしゅ

 市長しちょうは、手話しゅわかんする施策しさく推進すいしん実施状況じっしじょうきょうおよびそれらの見直みなおしにかんし、ろうしゃ手話通訳者しゅわつうやくしゃその関係者かんけいしゃ意見いけんくものとする。

だい10じょう 委任いにん

この条例じょうれいさだめるもののほか、この条例じょうれい施行しこうかん必要ひつよう事項じこうは、市長しちょうべつさだめる。

付則ふそく

施行期日しこうきじつ

 この条例じょうれいは、令和れいわ4ねん4がつ1にちから施行しこうする。

見直みなお

 は、この条例じょうれい施行しこうから起算きさんして3ねんごとに、この条例じょうれいもとづく手話しゅわたいする理解りかい促進そくしんおよ手話しゅわ普及ふきゅうはかるための施策しさく実施状況じっしじょうきょう勘案かんあんし、必要ひつよう見直みなおしをおこなうものとする。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでないかたはアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。