障がい者虐待に関する相談窓口

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ページ番号1000975  更新日 令和5年2月22日 印刷 

おかしいと感じたら、まずは相談窓口へ

 障がい者虐待は、普段私たちが生活している、家庭や施設、勤務先で起きている可能性があります。また、虐待をしている人に虐待の認識がない、虐待されている人が虐待と認識できないという場合もあります。虐待を防ぐには、一人ひとりが正しくこの問題を認識することが大切です。

 障がい者虐待では、虐待をしている側の家族など養護者にも支援が必要な場合があります。介護疲れや障がいへの知識不足、家族間の人間関係、養護者自身の障がいなど要因はさまざまです。虐待をしてしまう養護者を含む家族全体を、地域・社会全体で支援することが虐待防止につながります。

 虐待の相談・通報をした人の情報は守られますので、おかしいと感じたら、まずは相談窓口へ一報をお願いします。

相談窓口

 障がい者虐待に関する相談窓口は以下のとおりです。時間帯によって連絡先が異なるので、ご注意ください。

障がい者虐待相談窓口
窓口 受付時間 電話番号 ファクス番号
川西市障がい者虐待防止相談窓口(川西市障がい者基幹相談支援センター内) 平日午前9時から午後5時(年末年始を除く) 072-764-6116 072-758-6250
川西市役所 警備員室 休日、夜間 072-740-1111 072-740-1338

障がい者虐待とは

 障害者虐待防止法では、障がい者虐待を下のとおり定義し、5つの種類に分類しています。

障がい者虐待の定義
障がい者虐待 定義
養護者による虐待 障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人による虐待
障害者福祉施設従事者等による虐待 障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による虐待 勤務先の雇用主等による虐待
虐待の種類
虐待の種類
身体的虐待 殴る、蹴る、やけど・打撲させる、縛り付ける、部屋に閉じ込めるなど
性的虐待 裸にする、性的行為を強要する、本人の前でわいせつな話をする、わいせつな映像を見せるなど
心理的虐待 怒鳴る、仲間に入れない、子ども扱いする、障がい者を侮辱する言葉を浴びせるなど
ネグレクト 食事や水分を十分に与えない、あまり入浴させない、室内の掃除をしない、排泄の介助をしないなど
経済的虐待 年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、日常生活に必要なお金を渡さない・使わせないなど

障害者虐待防止法について

 平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。詳しくは、下の外部リンクから厚生労働省ホームページへ。

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 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

こども未来部 こども支援課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。