外国人等高齢者特別給付金

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ページ番号1000934  更新日 令和4年5月18日 印刷 

 国民年金制度は、国内に居住するすべての日本国民を対象として昭和36年4月に発足しましたが、在日外国人や海外に滞在していた日本人は、加入することができませんでした。その後、法律の改正により、これらの人々も国民年金に加入できるようになりましたが、そのとき既に重度の障害を負っていたり、高齢であった人は、年金受給資格を満たすことができず、無年金となっています。
 そこで、川西市では、このような年金制度上の理由から無年金となっている人に、特別給付金制度(外国人等障害者特別給付金・外国人等高齢者特別給付金)を設けています。

給付対象者

年金制度上の理由から受給資格を満たせず、老齢年金等が受けられない、大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた人で、市内に居住し、次のいずれかに当てはまる人。

  1. 昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をしている人
  2. 昭和57年1月1日以前に日本国内で外国人登録をしており、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した人
  3. 長期間海外に滞在し、昭和36年4月1日以降に日本に帰国した人

給付金の額(令和4年4月以降)

月額 33,208円 (7月、10月、1月、4月に前3カ月分を支給)
支給月額は老齢福祉年金の支給額の変動により変更になる可能性があります。

生活保護受給中や、一定以上の収入があるなどの場合には、支給制限があります。

申込方法

申請先

地域福祉課

申請に必要な書類

 川西市外国人等高齢者特別給付金支給申請書


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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課(高齢者福祉)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1174(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 地域福祉課(高齢者福祉)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。