自転車のルール
ページ番号1002316 更新日 令和6年10月25日 印刷
自転車は、幼児からお年寄りまで幅広く利用され、免許の要らない手軽で便利な乗り物ですが、交通ルールを守らないと悲惨な交通事故の原因になります。
自転車に乗車する際は、交通ルールやマナーを守り、自分が交通事故にあわないようにするとともに、周囲の人におもいやりの気持ちを持った運転を心がけましょう。
令和5年4月1日より自転車ヘルメットの着用が努力義務化されました
道路交通法の一部改正により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務が課されることになりました。自転車乗用中の死者の内、約6割が頭部の損傷によるものです。乗車用ヘルメットを正しく着用することにより、自転車乗用中の頭部損傷による致死率を2分の1まで減らすことができると言われています。自転車に乗るときは”命を守るヘルメット”を積極的に着用しましょう。
自転車安全利用五則を守りましょう
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両に位置づけられています。したがって、車道通行が原則であり、道路の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければなりません。
歩道通行ができるのは以下の場合です。その場合は、歩行者を優先して通行し、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。ただし、警察官や交通巡視員が指示したときは歩道通行できません。
- 道路標識などで指定された場合
- 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者などの場合
- 車道または交通の状況からみてやむを得ない場合
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければなりません。信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す道路標識などがある場合は、一時停止しなければなりません。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければなりません。
3.夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
4.飲酒運転は禁止
酒気を帯びて自転車を運転することは禁止されています。
そのほか
- 並走・二人乗りなど
- 過積載
- ブレーキ不良自転車の運転
などは禁止されています。
5.ヘルメットを着用
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。
令和5年4月1日から施行される「道路交通法の一部を改正する法律」(令和4年法律第32号)により、全ての年齢層の自転車利用者に対してヘルメットの着用が努力義務となります。
自転車の責任
自転車も交通事故を起こせば責任を問われます!
- 刑事上の責任
相手を死傷させた場合、「重過失致死傷罪」に問われることがあります - 民事上の責任
被害者に対する損害賠償の責任を負います
自転車運転者は時として交通事故の加害者になります。
自転車運転者が歩行者に被害を与えた事例では、裁判で数千万円の損害賠償額が確定したケースもあります。
また、判例上、中学生でも責任能力が認められます。(小学生の場合は保護者に損害賠償が請求されます)
万が一に備え、自転車の交通事故に適用のある保険に加入しましょう。
自転車運転中に危険運転をくり返すと講習を受けることになります
平成27年6月1日より改正道路交通法が施行され、自転車の危険行為で3年以内に2回以上摘発された違反者には、公安委員会の命令による自転車の安全講習受講が義務付けられ、対象は14歳以上となっています。
講習については、講習時間3時間、講習手数料は6,000円です。受講命令に従わないと5万円以下の罰金となります。
危険行為は以下16項目です。
令和6年11月から道路交通法の一部が改正され、自転車の安全講習受講の対象となる危険行為が整備・強化されました。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立ち入り
- 交差点安全進行義務違反など
- 交差点優先車妨害など
- 環状交差点安全進行義務違反など
- 指定場所一時不停止など
- 歩道通行時の通行方法違反
- ブレーキ不良自転車運転
- 酒酔い・酒気帯び運転
- 安全運転義務違反
- ほかの車両の妨害(あおり運転)
- 携帯電話等使用等
添付ファイル
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