「重要事項説明書」に係るハザードマップ調査をされるかたへ
ページ番号1011732 更新日 令和7年4月30日 印刷
不動産の取引において、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法第35条により、物件の内容や取引の条件などの情報が記載された「重要事項説明書」を交付して説明することとされております。
(同法を実施するための宅地建物取引業法施行規則において、土砂災害警戒区域や災害警戒区域に宅地・建物がある場合は、その旨を説明することが明記されております。)
このうち、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)、水防法などに基づく制限について、ハザードマップで確認できる事項をまとめましたので、ご活用ください。
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
川西市防災マップで確認できます。
水防法
洪水浸水想定区域
川西市防災マップで確認できます。
内水浸水想定区域
川西市防災マップで確認できます。
高潮浸水想定区域
本市内において、指定はありません。
津波防災地域づくりに関する法律
津波災害警戒区域
本市内において、指定はありません。
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