違反対象物公表制度について
ページ番号1008327 更新日 令和5年6月24日 印刷
この制度は、建物を安全に安心して利用していただくために、消防職員による立入検査において重大な消防法令違反が認められた場合、その違反が是正されるまでの間、違反の内容などを公表するものです。
公表対象となる建物
百貨店、マーケットなどの物販店舗や旅館などの不特定多数の方が利用する建物、また、病院、社会福祉施設など災害弱者の方々が利用する建物が公表対象となります。(消防法施行令別表第1に示される特定防火対象物)
公表対象となる違反
公表対象となる建物において、消防法令で設置義務があるにもかかわらず、次の消防用設備が設置されていないものです。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
建物の関係者のみなさまへ
建物の増築や改築、壁紙の張替えや用途を変更するなどで、新たな消防用設備が必要になったり、既存の消防用設備の改修や増設などが必要になることがあります。
知らないうちに消防法令違反とならないようにするため、増築などをする際は、事前に最寄りの消防機関へお問い合わせください。
公表中の建物
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒666-0017 川西市火打1丁目15番23号
電話:072-757-9946 ファクス:072-757-3379
消防本部 予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。