軽自動車税のよくあるご質問 よくある質問

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ページ番号1004667  更新日 令和3年7月14日 印刷 

質問軽自動車(原動機付自転車を含む)が盗難に遭い、現在所有していませんがどうすればいいですか。

回答

警察に盗難被害届を出し、車両の標識番号と盗難届受理番号を控えたうえで、市役所で盗難届の手続きをしてください(必要なもの:車両の標識番号と盗難届受理番号が分かるもの)。市役所での手続きをされなかった場合、バイクを所有しているものとして毎年軽自動車税がかかりますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。