物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)について よくある質問

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ページ番号1019136  更新日 令和6年3月28日 印刷 

質問「支給のお知らせ」や「確認書」などが届きましたが、記載されている子どもは別の親族が扶養しています。このまま給付を受けても問題ないでしょうか

回答

扶養している親族の世帯が、こども加算の基礎となる給付の対象の要件を満たした上で、「生計が同一」であれば、当該世帯の世帯主をこども加算の支給対象とすることが可能です。生計同一でない場合は、支給不可となります。

詳しくは物価高騰重点支援給付金担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

物価高騰重点支援給付金担当

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階503会議室
電話:072-740-3050
物価高騰重点支援給付金担当へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。