物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)について よくある質問
ページ番号1019136 更新日 令和6年3月28日 印刷
質問「支給のお知らせ」や「確認書」などが届きましたが、記載されている子どもは別の親族が扶養しています。このまま給付を受けても問題ないでしょうか
回答
扶養している親族の世帯が、こども加算の基礎となる給付の対象の要件を満たした上で、「生計が同一」であれば、当該世帯の世帯主をこども加算の支給対象とすることが可能です。生計同一でない場合は、支給不可となります。
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