物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)について よくある質問
ページ番号1019131 更新日 令和6年3月8日 印刷
質問基準日以降に世帯主が亡くなりましたが受給可能ですか
回答
申請・受給権者となっている世帯主が基準日以降に、
- 返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
- 当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、その世帯員のうちから新たに世帯主となった人が申請し、給付を受けることとなります。
- 単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
- 「確認書」または「申請書」の確認日以降、返送・申請を行った後に亡くなられた場合、当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
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