農地法第3条の相続届出様式等

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ページ番号1005951  更新日 令和5年6月15日 印刷 

農地のままでの権利移動(農地法第3条)

 農地を耕作目的で、売買や貸借により権利を移動する場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条の許可を得るには、次の基準を満たす必要があります。

  1. 全部耕作要件 取得時に農地などのすべてを効率的に利用して耕作を行うこと。
  2. 常時従事要件 申請者又は世帯員などが農作業に常時従事すること。
  3. 地域調和要件 周辺の農地などの効率的・総合的利用に支障がないこと。

 法改正に伴い、下限面積は廃止になりました。

 法人の場合は2.に代えて農地所有適格法人要件などを満たす必要があります。なお、農地を借りる場合は、「農地所有適格法人以外の法人」について、解除条件付などの要件で借りることができます。

提出書類

  1. 農地等の権利移動の許可申請書
  2. 必要書類一覧表の該当する書類
  3. 営農計画書

手続きについて

 農業委員会事務局窓口にて、毎月末締めで受付をし、翌月の農業委員会総会(原則20日開催)で、許可(不許可)決定後、翌日を目途に許可(不許可)書を発行します。

(注意事項)書類不備などがあると、受付することが出来ず翌月以降の対応となってしまう恐れがありますので、書類の提出にあたっては、事前にご連絡の上、ご相談ください。(個々のケースに応じて、必要書類を提出いただく場合があります。)

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1253
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。