(公文書公開請求書)情報公開制度とは
ページ番号1005933 更新日 令和5年12月4日 印刷
情報公開制度とは、市が保有している情報(公文書)を市民の皆さんが知りたいと思うときに請求に応じて公開(閲覧又は写しの交付など)していくとともに、市からの積極的な情報提供の充実を図り、市政情報を市民の皆さんと共有していこうとする制度です。
これは、開かれた市政を目指し、より一層の市民参加と市民にとって分かりやすい行政を推進するため行うものです。
この制度は市民の皆さんに市政に関する情報を少しでも多く提供することにより、市政に対する信頼と理解を深めてもらおうとするものです。
1. 公開請求ができる人
どなたでも請求いただけます。
2. 対象となる公文書
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(マイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいいます。
3. 請求の方法
公文書の公開を請求しようとするかたは、所定の請求書(公文書公開請求書:下記参照)に必要事項を記入して、市政情報コーナーに提出してください。なお、消防関係は、消防本部総務課でも請求できます。また、電子申請による請求でも可能です。
4. 制度を実施する機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長及び議会
なお、市の出資法人についても、その業務内容や自律性に配慮しつつ自主的に情報公開を推進するものとします。情報公開を実施する法人、具体的手続きなどについては市政情報コーナー(総務部総務課)又は各出資法人にお問い合わせください。
5. 公開・非公開の決定
公文書の公開・非公開の決定は、公開請求書が市に提出された日から起算して15日以内に行い、その結果を請求者に通知します。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、公開請求書が市に提出された日から60日を限度として延長することができます。
6. 公開の実施
通知書により指定した日時に、原則として市政情報コーナーで、公文書の閲覧又は、写しの交付などを受けることができます。また、請求者の希望により写しの郵送も行います(この場合は別途郵送料が必要です)。
7. 手数料など
閲覧や写しの交付を受ける場合は、次のとおり手数料が必要です。
閲覧の場合
手数料は無料です。
写しの交付(紙の場合)
写し1枚あたり10円(A3用紙より大きな文書は、A3用紙で何枚分になるか換算し、A3用紙1枚あたり10円で計算します。)
写しの交付(電磁的記録の場合)
- 録音カセットテープ(記録時間が120分のものに限る) 1巻につき150円
- ビデオカセットテープ(記録時間が120分のものに限る) 1巻につき200円
- フロッピーディスク 1枚につき30円
- 光ディスク 1枚につき100円
8. 審査請求
公開請求に対する決定に不服があるかたは、行政不服審査法による審査請求ができます。
審査請求をされる場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に、市政情報コーナーに審査請求書を提出してください。
この場合、市では、学識経験者による「情報公開審査会」で審査を行い、その審査結果を尊重して、公開するかどうかを再決定することとなります。
9. 公開しないことができる公文書
この制度では、公文書を公開することが原則ですが、次のいずれかに該当する公文書は公開できないことがあります。
- 特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと認められるもの
- 法人などの競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの
- 審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
- 付属機関などに係る情報で、独立性及び自律性が不当に損なわれるもの
- 市などが行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
- 人の生命などの保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
- 法令など又は法律若しくはこれに基づく制令の規定による明示の指示で公開することができないと認められる情報
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