建築・土木工事等で水道水を使用したい場合
ページ番号1017122 更新日 令和5年3月23日 印刷
臨時(工事)用での開栓となり、指定給水装置工事事業者による開栓手続きが必要です。電話での開栓はできません。
建築・土木工事等で水道水を使用したい場合で当該地に水栓番号がある場合は、事前に用途切替指示書(2部)を作成し、窓口へ持参の上、給水届を記入することで開栓することができます(後日必ず給水装置の改造工事申込を行ってください)。
当該地に水栓番号がない場合は、新たに給水装置工事の申込を行い、市納金納付後に局が作成した用途切替指示書(1部)を窓口へ持参の上、給水届を記入することで開栓することができます(市納金納付済みの確認を行いますので、領収書の写しを持参してください)。
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給水装置工事の申し込み
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