美術品・工芸品などの寄付(寄贈)について
ページ番号1020900 更新日 令和7年3月8日 印刷
美術品・工芸品などの寄付(寄贈)について
多くの皆様から絵画・彫刻をはじめ、貴重な美術品や工芸品などの寄付(寄贈)のお申し出を頂戴しております。
しかしながら、市役所ではこれらの美術品などを適切に管理するための施設や専門スタッフがおらず、頂戴した作
品を最善の状態で保存・展示することができません。
そのため、誠に申し訳ございませんが、市役所への絵画や美術品の寄贈は原則としてお受けしておりません。
皆様のご厚意にお応えできないことは誠に心苦しい限りではございますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよ
うお願い申し上げます。
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