市たばこ税について
ページ番号1002782 更新日 令和6年7月9日 印刷
市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課される税です。
納税義務者
たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
市たばこ税の税率
期間 |
市たばこ税の税率(1,000本あたり) |
---|---|
平成30年(2018年)10月1日から |
5,692円 |
令和2年(2020年)10月1日から | 6,122円 |
令和3年(2021年)10月1日から | 6,552円 |
紙巻たばこ3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)
たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこ3級品に係る特例税率は廃止されました。平成28年4月1日から、税率が段階的に引き上げられ、令和元年10月1日以降は、一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。
たばこ1箱あたりの税金
財務省のホームページをご覧ください。
税額の計算方法
市たばこ税額=売渡本数×税率
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて
平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなります。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行しました。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
申告と納税
納税義務者は、毎月売り渡したたばこについて税額を計算し、翌月末日までに市へ申告・納入する必要があります。
たばこ税の手持品課税について
「手持品課税」とは、たばこの販売業者など(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者または製造者)が、たばこ税率の引上げの日の午前0時現在において、製造たばこを販売のために一定本数以上所持する場合に、販売業者などを納税義務者として、その所持する製造たばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。
たばこは市内の小売店での購入をお願いします
同じ銘柄のたばこであれば、全国どこで購入されても同じ価格ですが、価格に含まれる「市たばこ税」は小売店など(コンビニエンスストアを含む)が所在する市町村の収入になります。市にとって貴重な財源となりますので、たばこの購入は市内の小売店などをご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。