パートナーシップ制度自治体間の連携

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1023978  更新日 令和8年3月25日 印刷 

阪神・丹波・淡路10市1町パートナーシップ宣誓制度の取組にかかる連携協定

 川西市では、一人ひとりの個性やさまざまな文化の多様性を認め合うといった人権文化を築くことを基本理念として、「川西市人権行政推進プラン」を策定しており、性的マイノリティのかたが抱える悩みや偏見、差別の解消に向けて様々な事業に取り組んでいます。その取り組みの一つとして、令和2年(2020年)8月1日から「川西市パートナーシップ宣誓制度」を導入しています。
 令和3(2021)年4月6日には阪神7市1町で、転出・転入時のパートナーシップ宣誓制度の手続きを簡略化し、パートナーシップ宣誓者の負担軽減を図ることを目的に、「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定」を締結しました。

左から尼崎市長、西宮市長、芦屋長市、伊丹市長、宝塚市長、川西市長、三田市長、猪名川町長の阪神7市1町で「川西市パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書」の締結式をした時の写真
阪神7市1町「川西市パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書」締結式

 そして、令和5(2023)年4月1日には、丹波篠山市と丹波市、令和6(2024)年1月1日には淡路市も加わり、阪神・丹波・淡路10市1町による「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書」を締結しました。

締結自治体

尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、丹波篠山市、丹波市、淡路市、猪名川町

パートナーシップ制度自治体間の連携(令和6(2024)年11月1日)

 令和6年(2024)年4月1日より、県域を超え、大阪府域、京都府域の制度実施自治体とそれぞれ連携しており、令和6(2024)年11月1日より、さらに連携自治体の範囲を拡大することとなりました。
 「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」(以下ネットワーク)に加入している自治体から自治体へ転出入し、引き続き「パートナーシップ宣誓制度」利用する場合、手続きが簡素化されます。

ネットワークに加入している自治体から川西市に転入する場合の継続手続きの仕方

必要書類

  • パートナーシップ宣誓申告書(様式第6号)
  • ネットワークに加入している自治体の受領証等(両名分)
  • 住民票の写し(宣誓日前3カ月以内に発行されたものに限る)または本市への転入を予定していることが確認できる書類(転出証明、不動産売買契約書、住宅賃貸契約書など)

提出先 人権推進多文化共生課(市役所4階4番)

ネットワークに加入している自治体への転出手続きの仕方

 転出先がネットワーク加入自治体の場合、川西市での手続きは不要です。
 転出先の自治体にて継続手続きの仕方をお問い合わせください。

 「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」加入自治体は、兵庫県のホームページに記載されています。
 (注意:自治体によって受けられる行政サービスは異なります。)

関連するホームページ(新しいウィンドウで開きます)

レインボーフラッグを掲げているきんたくん
LGBTQを象徴する6色のレインボーフラッグを掲げているきんたくん

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市長公室 人権推進多文化共生課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1150 ファクス:072-740-1151
市長公室 人権推進多文化共生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。