住宅セーフティネット制度

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ページ番号1007349  更新日 平成30年11月26日 印刷 

セーフティネット住宅情報の提供

  平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が改正施行され、以下の3つの柱からなる新たな住宅セーフティネット制度が開始されました。

  • 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度
  • 登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
  • 住宅確保要配慮者に対する居住支援

 住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅(セーフティネット住宅)として登録された住宅を次のサイトから検索・閲覧することができます。

住宅の登録に関するお問い合わせ

 セーフティネット住宅の登録は、指定登録機関である(公財)兵庫県住宅建築総合センターが行っています。

  電話:078-252-3982(建築防災課)

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 住宅政策課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1205 ファクス:072-740-1317
都市政策部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。