小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
ページ番号1018968 更新日 令和6年8月6日 印刷
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となられている在宅のかたに対し、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて特殊寝台などの日常生活用具を給付します。世帯の所得に応じた自己負担があります。
必要になった場合は必ず事前に保健センターへご相談ください。用具購入後の申請は認められません。
対象者
以下の要件をすべて満たすかたが対象です。
- 川西市に住所を有する者
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている者(「小児慢性特定疾病医療受給者証」をお持ちのかた)
- 児童福祉法(小児慢性特定疾病医療費助成制度を除く)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならない者
- 在宅療養が可能なかたで、日常生活用具が必要であると医師の診断を受けた者
給付対象用具と基準額
世帯の所得に応じた負担額と、基準額を超えた差額部分については自己負担となります。
また、耐用年数を超えるまでは原則として給付対象外となります。
診療報酬の対象となる用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給対象となります。
申請手続
給付の申請をする人(対象者が未成年の場合はその法定代理人)は、次に掲げる書類を市保健センターに提出してください。
- 日常生活用具給付申請書
- 診断書
- 給付を受けようとする用具の見積書及びカタログ
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
- 対象者の扶養義務者(対象者が属する世帯全員)の市町村民税の課税額を証明できる書類(写し可。ただし、市長が住民税課税資料により課税額を確認することに同意した場合は除く)
自己負担額
世帯全員の前年または当年の税額により下表の自己負担額になります。また、購入する用具の基準額を超える部分についても自己負担となります。対象者の属する世帯全員の市町村民税額などの課税の有無により、世帯階層区分は決まります。
給付決定について
申請書類を審査のうえ、給付が決定したかたには「日常生活用具給付決定通知書」と「日常生活用具給付券」を発行します。用具の見積もり・発注は川西市保健センターが行います。
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このページに関するお問い合わせ
健康医療部 保健センター・予防歯科センター
〒666-0016 川西市中央町12番2号 市役所北隣り 保健センター内
電話:072-758-4721 ファクス:072-758-8705
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