婚姻届(結婚するとき)
ページ番号1000570 更新日 令和6年11月27日 印刷
受付場所・届出に必要なもの
- 婚姻届出時に本人確認を行いますので、身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証など)をお持ちください。
- 執務時間内は1階市民課5番戸籍届出窓口で受付しています。
- 市役所執務時間外(土曜日・日曜日・祝日を含む)でも市役所1階北玄関の時間外受付窓口で受付をしています。(お預かりのみ)
- 婚姻届は夫または妻の所在地、または本籍地で届出の受付をします。一時滞在地でも届出することができます。
届出期間
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届出をした日から効力が発生
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届け出る人
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夫となる人、妻となる人
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必要なもの
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1点の提示でよいもの
2点以上の提示が必要なもの
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(注意事項)
転入届および転居届は、引っ越しをする前に届出することはできません。
市民課窓口は月初め、月曜日や転勤・卒業・入学などがある3月4月はたいへん混み合いますので、ご了承ください。
婚姻届についてのQ&A
婚姻届を提出したいのですが、どのようにすればよいのですか。
婚姻届1通が必要です。
婚姻届を記載するにあたって、注意点があります。
- 夫、妻になる人2人が署名している 。
- 婚姻後に名乗る氏を夫の氏にするか、妻の氏にするかチェックしている。
- 婚姻後の新本籍をどこにするか記載している。
- 成人に達した2人の証人の署名をもらっている。
この4点を記載しているか確認して提出してください。
夫となる人、または妻となる人が外国人の場合、どのような書類が必要ですか。
婚姻届の場合、婚姻届書1通と、それぞれの国の大使館もしくは領事館で発行される婚姻要件具備証明書と、証明書の日本語訳文があれば居住地の市区町村長に届け出ることができます。
休日に婚姻届を提出しようと思うのですが、婚姻した日はいつになりますか。
婚姻届は、届出の日から有効になります。
休日に婚姻届を提出し、開庁日に届書が審査され受理できると判断された時は、その届出は提出した日から有効になります。
ただし、受理ができないような重大な不備があった場合は、届出は不受理になることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
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