出生届(子どもが生まれた時)

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ページ番号1000569  更新日 令和6年2月20日 印刷 

受付場所・届出に必要なもの

  • 執務時間内は、市役所1階の市民課の戸籍届出窓口(5番窓口)で受付しています。
  • 市役所執務時間外(土曜日・日曜日・祝日を含む)でも、市役所1階北玄関の時間外受付窓口で受付をしています。(お預かりのみ)

 出生届は子どもの出生地、父母の本籍地、届出人の所在地で受付しますが、里帰り出産の人も川西市で届出をすることができます。

届出方法
届出期間
生まれた日を含め14日以内
届け出る人
父または母
必要なもの
  • 出生証明書
  • 印鑑(任意)
  • 母子健康手帳(任意)

戸籍の届出についてのよくある質問

出生届を出したいのですが、どのようなことに注意すればよいのですか。

 出生証明書の添付された出生届1通が必要です。出生日を含めて14日以内に届出してください。
 届出人として記入できるのは、父母婚姻中の場合、父か母です。父か母が届出人として記入していれば、どなたが届書をお持ちいただいても結構です。届出地は、子どもの出生地、父母の本籍地及び届出人の所在地のいずれかです。

日本に住んでいる外国人について、子どもが生まれたとき、出生届出は必要でしょうか。

 子どもが生まれたとき、外国人についても日本国内に居住している限り、居住地の市区町村長に届出が必要です。出生届に必要なものは、出生証明書の添付された出生届1通です。

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
市民環境部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。