出生届(子どもが生まれた時)
ページ番号1000569 更新日 平成24年1月26日 印刷
受付場所・届出に必要なもの
・執務時間内は、市役所1階の市民課の戸籍届出窓口(5番窓口)で受付しています。
・市役所執務時間外(土曜日・日曜日・祝日を含む)でも、市役所1階北玄関の時間外受付窓口で受付をしています。(お預かりのみ)
出生届は子どもの出生地、父母の本籍地、届出人の所在地で受付しますが、里帰り出産の人も川西市で届出をすることができます。
届出期間
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生まれた日を含め14日以内
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届け出る人
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父または母
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必要なもの
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戸籍の届出についてのよくある質問
出生届を出したいのですが、どのようなことに注意すればよいのですか。
出生証明書の添付された出生届1通が必要です。出生日を含めて14日以内に届出してください。
届出人として記入できるのは、父母婚姻中の場合、父か母です。父か母が届出人として記入していれば、どなたが届書をお持ちいただいても結構です。届出地は、子どもの出生地、父母の本籍地及び届出人の所在地のいずれかです。
日本に住んでいる外国人について、子どもが生まれたとき、出生届出は必要でしょうか。
子どもが生まれたとき、外国人についても日本国内に居住している限り、居住地の市区町村長に届出が必要です。出生届に必要なものは、出生証明書の添付された出生届1通です。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1165 ファクス:072-740-1331(電話番号はよく確かめておかけください。)
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