個別サポート加算(II)の取扱いについて

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ページ番号1013104  更新日 令和3年6月1日 印刷 

個別サポート加算(II)の取扱いについて

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(以下「児童発達支援等」という。)において、要保護児童(児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう)又は要支援児童(同法同条第5項に規定する要支援児童をいう。)(以下「要支援児童等」という。)を受け入れた場合において、児童相談所や市町村、母子健康包括支援センター等の公的機関、保護者や障がい児の治療等を行う医師等(以下「連携機関等」という)との連携を行うことへの加算として「個別サポート加算(II)」が創設されました。

つきましては当市での取り扱いを添付ファイルの通り示しますので、ご留意の程よろしくお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。