(お知らせ)障害福祉サービスの支給決定期間について

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ページ番号1017914  更新日 令和5年6月29日 印刷 

障害福祉サービスの支給決定期間について、利用者の手続きの負担軽減を含め業務の効率化等を図るため、令和5年7月1日より支給決定期間を一部変更いたします。詳しくは添付資料をご確認ください。なお、提供サービス内容につきましては、影響ございませんので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

変更点

1.居宅介護・重度訪問介護・行動援護・短期入所・重度障害者等包括支援・同行援護・生活介護・就労継続支援A型、B型・共同生活援助のサービス支給決定期間の末日をサービス受給者の誕生月末日に変更する。同世帯にサービス受給者が複数いる場合は、サービス受給者の世帯主の誕生月若しくは最年長兄姉の誕生月末日に変更する。

2.施設入所支援・療養介護・生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型(50歳以上の利用者に限る)・共同生活援助のサービス支給決定期間を3年とする。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1178(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。