申請事業者の方へ(道路運送法第79条の2の登録をお考えの方へ)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000932  更新日 平成30年3月8日 印刷 

申請される事業者の方

登録会員が最も多い市町の担当窓口まで、ご相談のうえ、申請書を提出してください。

申請要件の概要

運送主体

営利を目的としない法人(NPO、社会福祉法人等)

運送の対象

あらかじめ登録した会員及びその付添人

会員

以下に掲げる者のうち、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者であることを要するものとする。

  • 要支援又は要介護認定を受けている者
  • 身体障害者手帳の交付を受けている者
  • その他、単独では公共交通機関を利用することが困難な者

使用車両

  • 運送しようとする旅客の移動制約等の状況に対応するための福祉車両
    • 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車
    • 回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車

運転者

普通第二種免許を有することを基本とするが、十分な能力及び経験を有していると認められる次の要件を満たす普通第一種免許所持者でも運転者となることができる。

  • 申請日前3年間に運転免許停止処分を受けていないこと
  • 国土交通大臣が認定する講習を受講していること

国土交通大臣が認定する講習

現在のところ受講可能な講習は少ない(ほとんどない)。
新規登録に関しては1年間この規定は適用しないこととなっている。
ただし、1年以内に当該講習を受講して国土交通大臣へ届出ることが必要です。

国土交通大臣が認定する講習を受講していない場合

  • 次の1から3のいずれかの安全運転に係る講習等受講等していること
    1. 都道府県公安員会等が実施する実車の運転を伴う特定任意講習
    2. 自動車事故対策機構が実施する適性診断の受診
    3. 警察庁方式運転適正検査の受検
  • その他移動制約者の輸送の安全の確保に関し、事故防止、安全確保等について必要な研修を受講していること

そのうえで、1年以内に国土交通大臣が認定する講習を受講する必要がある。

損害賠償措置

運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること又はその計画があること。

運送の対価

運送の対価は、営利に至らない範囲において設定することとし、近畿運輸局長公示に基づく兵庫地区におけるタクシー事業の上限運賃及び料金の概ね2分の1以内を目安とする。(基準に適合しているかどうかについては、協議会において判断する。)


より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課(高齢者福祉)

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所1階
電話:072-740-1174(電話番号はよく確かめておかけください。)
福祉部 地域福祉課(高齢者福祉)へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。