重要土地等調査法に関すること

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ページ番号1018891  更新日 令和6年1月15日 印刷 

内閣府からのお知らせ

 重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律

「令和3年法律第84号」)に基づき、今般、市内の一部が注視区域として指定され、施行日後においては、指定された区域内

の土地、建物で防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。

 詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

【問い合わせ先】

 内閣府重要土地等調査法コールセンター 電話:0570ー001ー125(平日午前9時30分〜午後5時30分)

【注視区域】

 川西駐屯地、伊丹駐屯地、千僧駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

総務部 危機管理課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1145 ファクス:072-740-1320
総務部 危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。