川西市大学等進学支援金給付制度
ページ番号1014766 更新日 令和6年8月30日 印刷
経済的理由により大学などへの進学を断念することのないよう、進学支援金の給付を行っています。
対象者
次のすべての要件を満たしているかた。
- 高等教育の修学支援新制度を申請し第2区分から第4区分(多子世帯区分)で採用され入学金が減免されるかた。
- 令和6年4月に高等教育の修学支援新制度の対象となっている大学などに入学されたかた。
- 入学時において保護者が市内に住所を有しており、学資に乏しいかた(大学などの夜間において授業を行う学部に入学したかたについては、本人のみが市内に住所を有する場合を含みます。)。
- 大学などが実施する他の減免などの制度により入学金の全額免除を受けていないかた。
(注)高等教育の修学支援新制度への申請と在学校での入学金減免手続きを必ず行ってください。
対象学校
高等教育の修学支援新制度の対象となっている次の学校種別の学校が対象です。
- 大学(大学院除く)
- 短期大学
- 高等専門学校(第1学年から第3学年を除く)
- 専修学校(専門課程に限る)
申請書類
- 川西市大学等進学支援金給付申請書
- 高等教育の修学支援新制度により、入学金が減免されることを確認できる書類
- 高等教育の修学支援新制度により、第2区分から第4区分(多子世帯区分)で採用されていることが確認できる書類(2の書類で確認できる場合は不要)
- 減免前の入学金(入学料)の額が確認できる書類
- 他の減免制度により入学金の一部免除を受けている場合(受ける見込みである場合を含む。)は、その内容及び額が確認できる書類
(注1)2、3の書類により、4、5の内容が確認できる場合は提出不要です。
(注2)入学金(入学料)の額が確認できる書類については、パンフレットなどの写しで構いませんが、大学などが確認できる箇所(表紙など)も併せて提出してください。
受付期間
令和6年4月入学対象
受付期間
令和6年7月1日(月曜日)から令和6年12月31日(火曜日)まで(土曜日と日曜日、祝日を除く・郵送可)
※受付期間を延長しました。
給付額
下表の額を上限に、入学金の実負担額を1人1回限り給付します。
注:実負担額とは、大学などへの入学金から川西市が給付する進学支援金以外の減免制度の減免額を控除した額のことをいいます。
学校種別 | 区分 | 昼間制 | 夜間制 | |
---|---|---|---|---|
国公立 | 大学 | 第2区分 | 94,000円 | 47,000円 |
国公立 | 大学 | 第3区分 | 188,000円 | 94,000円 |
国公立 |
大学 |
第4区分(多子世帯区分) |
211,500円 | 105,700円 |
国公立 | 短期大学 | 第2区分 | 56,400円 | 28,200円 |
国公立 | 短期大学 | 第3区分 | 112,800円 | 56,400円 |
国公立 | 短期大学 | 第4区分(多子世帯区分) | 126,900円 | 63,400円 |
国公立 | 高等専門学校 |
第2区分 |
28,200円 | 0円 |
国公立 | 高等専門学校 | 第3区分 | 56,400円 | 0円 |
国公立 | 高等専門学校 | 第4区分(多子世帯区分) | 63,400円 | 0円 |
国公立 | 専修学校 | 第2区分 | 23,300円 | 11,600円 |
国公立 | 専修学校 | 第3区分 | 46,600円 | 23,300円 |
国公立 | 専修学校 | 第4区分(多子世帯区分) | 52,500円 | 26,200円 |
私立 | 大学 | 第2区分 | 86,600円 | 46,600円 |
私立 | 大学 | 第3区分 | 173,300円 | 93,300円 |
私立 | 大学 | 第4区分(多子世帯区分) | 195,000円 | 105,000円 |
私立 | 短期大学 | 第2区分 | 83,300円 | 56,600円 |
私立 | 短期大学 | 第3区分 | 166,600円 | 113,300円 |
私立 | 短期大学 | 第4区分(多子世帯区分) | 187,500円 | 127,500円 |
私立 | 高等専門学校 | 第2区分 | 43,300円 | 0円 |
私立 | 高等専門学校 | 第3区分 | 86,600円 | 0円 |
私立 | 高等専門学校 |
第4区分(多子世帯区分) |
97,500円 | 0円 |
私立 | 専修学校 | 第2区分 | 53,300円 | 46,600円 |
私立 | 専修学校 | 第3区分 | 106,600円 |
93,300円 |
私立 | 専修学校 | 第4区分(多子世帯区分) | 142,500円 | 105,000円 |
例1:私立大学昼間制に入学し、高等教育の修学支援新制度により第2区分で採用され入学金が25万円の場合
入学金250,000円-国からの減免額173,400円=76,600円
私立大学第2区分の給付上限額は86,600円ですが、実負担額が86,600円以下となるため、市からの給付額は実負担額である76,600円となります。
例2:私立大学昼間制に入学し、高等教育の修学支援新制度により第2区分で採用され入学金が30万円の場合
入学金300,000円-国からの減免額173,400円=126,600円
実負担額が私立大学第2区分の給付上限額である86,600円以上のため、市からの給付額は86,600円となります。
進学支援金の返還
以下に該当する場合は、給付した進学支援金の一部又は全部を返還していただきます。
- 申請時に教育委員会へ提出した以外の減免制度により入学金の一部免除を受けたとき
- 入学金の減免を入学した大学などから遡及取消された場合
- 進学支援金を入学金以外の使途に使用したとき
- 詐欺その他不正な行為により、進学支援金の給付を受けたとき
- 進学支援金を給付することが適当でないと教育委員会が認めたとき
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