川西市指名競争入札の業者選定要綱

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ページ番号1004231  更新日 平成30年3月8日 印刷 

(目的)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事、業務委託及び製造の請負、物件の買入れ等(以下「工事等」という。)の指名競争入札における指名業者の選定に当たり、必要な事項を定めることにより、入札の円滑な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(指名方法)
第3条 工事等の指名業者は、次に掲げる事項を考慮して選定するものとする。
(1) 経営状況
(2) 不誠実な行為の有無
(3) 工事等の成績又は納入実績
(4) 技術的適正
(5) 技術者及び機械器具の保有状況
(6) 手持ち工事等の量
(7) 契約状況
(8) 指名回数
(9) 取引希望業種
(10) 地理的条件
(11)主観的事項評価数値
2 前項の規定は、別表に掲げる工事の種類・金額に応ずる等級区分(以下「格付基準」という。)に格付けされた有資格者の選定にも準用する。
3 市内業者で施工が可能な建設工事については、工事実績及び技術力により格付基準の2級上位及び下位の等級にわたり指名することができる。この場合の市内業者とは、市内に本店を有する者又は市内に支店若しくは営業所を有する者で、当該支店又は営業所において契約締結の代理人を置いており、商業登記簿の支店欄に記載があるものをいう。
(指名方法の特例)
第4条 次の各号のいずれかに該当する建設工事については、前条の格付基準にかかわらず、必要な有資格者を選定することができる。
(1) 建設工事の性質上緊急又は短期間に完成させる必要がある工事
(2) 特別な技術を必要とする工事
(3) 特別な機械器具の使用を必要とする工事
(4) 既に市の発注に係る工事を施行中であって、当該工事の全部又は一部が出合丁場となるとき
(5) 格付基準された有資格者の中から必要数の業者選定が困難であるとき
(6) 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があるとき
(指名業者の数)
第5条 工事等の指名競争入札における指名業者の数の基準は、次に定めるとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
設計金額500万円未満のもの 3以上
設計金額500万円以上3000万円未満のもの 5以上
設計金額3000万円以上1億円未満のもの 8以上
設計金額1億円以上のもの 10以上
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、川西市競争入札審査委員会に諮って委員長が定める。

付則 
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成3年1月22日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の川西市指名競争入札の業者選定要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後について適用し、施行日前に入札公告又は入札(見積り)通知を行ったものについては、なお従前の例による。


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電話:072-740-1143
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