川西市入札参加資格制限基準

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ページ番号1004225  更新日 平成30年3月8日 印刷 

川西市が発注する建設工事、業務委託及び製造の請負、物件の買入れ等について、競争入札を適正かつ円滑に行うため、地方自治法施行令第167条の4の規定に基づき、入札参加資格制限の基準を次のとおり定める。

(1) 入札に参加させることができない者(同条第1項該当)
ア 契約を締結する能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ない者

(2) 期間を定めて入札に参加させない者(同条第2項該当)
入札に参加しようとする者が次のいずれかに該当すると認められるときは、それぞれに定める期間その者を入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
ア 次のいずれかに該当したために、契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認められたとき… 3年
(ア)  設計図書に基づかない悪質な材料を故意に使用したとき
(イ)  工事現場に搬入した検査済材料を許可なく故意に変更し使用したとき
(ウ)  工事用材料の調合を故意に粗悪にしたと認められるとき
(エ)  発注したものの数量若しくは品質を不正に変更したとき
(オ)  工事又は製造について著しく不正のあったとき
(カ)  その他これに類する行為をしたとき
イ 次のいずれかに該当したために、競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたと認められたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められたとき… 1年6箇月以上3年以内
(ア)  偽計若しくは威力をもって入札の公正な執行を妨げ、起訴されたとき
(イ)  競争入札において、公正な価格の成立を害し、起訴されたとき
(ウ)  競争入札において、不正の利益を得る目的をもって連合し、起訴されたとき
(エ)  その他これらに類する行為をしたとき
ウ 次のいずれかに該当したために、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと認められたとき… 1年6箇月以上3年以内
(ア)  落札者が契約書を作成することを妨げたとき
(イ)  落札者が契約保証金を納付することを妨げたとき
(ウ)  地域的な理由等で威力をもつて契約者の工事着手を妨げたとき
(エ)  正当な理由なく、工事箇所への進入道路その他敷地の使用等について工事の執行を妨げたとき
(オ)  その他これらに類する行為をしたとき
エ 次のいずれかに該当したために、契約の履行確保のための監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたと認められたとき… 1年6箇月以上3年以内
(ア)  監督員又は検査員に対し、脅迫を加え職務の執行を妨げたとき
(イ)  監督員又は検査員に対し、暴力を加え職務の執行を妨げたとき
(ウ)  その他これらに類する行為をしたとき
オ 次のいずれかに該当したために、正当な理由がなくて契約を履行しなかったと認められたとき… 6箇月以上2年以内
(ア)  正当な理由がなく、入札し落札決定したにもかかわらず契約締結を拒んだとき
(イ)  契約書の各相当規定に基づき、契約を解除されたとき
カ 前アからオまでの規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用したとき
… 前アからオまでにおいて認定した期間の残期間

(3) 入札参加資格制限期間中の入札参加資格者が市の契約に係る工事等を下請けし、若しくは受託することを承認してはならない。
 
附 則
この基準は、平成22年6月1日から適用する。


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総務部 契約検査課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所4階
電話:072-740-1143
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