児童手当の申請方法
ページ番号1017724 更新日 令和7年7月25日 印刷
請求と届出の注意事項
- 様式をパソコンなどで作成する場合、請求者名(または受給者名)は直筆で記入いただくか、請求者名(または受給者名)の付近に押印をお願いします。
- 児童手当は、請求のあった日の属する月の翌月から支給対象になります。ただし、出生日・転入日(異動日)の次の日から、数えて15日を経過するまでに請求すれば、出生月、転入月の翌月から支給対象になります。
申請を忘れていた場合、さかのぼって支給できません。早めに申請してください。 - 請求と届出は、郵便で提出することもできます。当ページの一番下に記載されている問い合わせ先にお送りください。
ただし郵便提出の場合、請求日(届出日)は「郵便物が川西市こども支援課に到達した日」となります。消印日ではありませんので、ご注意ください。 - マイナポータルから電子申請ができます。請求者(または受給者)のマイナンバーカードが必要です。ログイン方法や手続き一覧などは、以下のリンクから確認してください。
なお、振込口座変更など、対応していない手続きもあります。
請求と届出
認定請求(新たに請求するとき)
出生、転入などにより、新たに受給資格が生じた場合、川西市に「児童手当認定請求書」を提出する必要があります(公務員のかたは、勤務先に申請してください)。
認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます(認定請求日が出生や転入日(異動日)の翌日から15日以内のときは、出生・転入月の翌月から支給されます)。
認定請求書
- 市役所の窓口にも用意しています。
- 請求者、配偶者のマイナンバーの記載が必要です。
- 振込口座は、請求者名義のものを記載してください。配偶者や児童名義のものは、記載できません。
- 聞き取りが必要なかた(請求者が父母以外である、離婚協議中、DV避難者など)については、郵送提出ができません。窓口でのお手続きが必要です。
添付書類
- 請求者名義の通帳やキャッシュカードなど(金融機関、支店、口座番号がわかるもの) 郵送提出の場合は、コピー
- 3歳未満の児童がいて、請求者が厚生年金等加入者である場合、健康保険被保険者証(マイナンバーカードに搭載していて手元にない場合は、省略できます) 郵送提出の場合は、コピー
- 窓口で手続きする人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真つきのもの)
- 窓口で手続きする人が請求者以外の場合、委任状
- 郵便で提出する場合、請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真付きのもの)のコピー
申立書
以下の申立書が必要な場合があります。いずれも児童などのマイナンバーの記載が必要です。様式は、当ページの下のほうに掲載しています。窓口にも用意しています。
なお、どちらの申立書も電子申請に対応していません。電子申請の場合は、印刷したものに署名してから、PDFや画像ファイルで添付してください。または、当ページの下のほうに記載の問い合わせ先まで連絡のうえ、申立書のみ郵送で提出してください(連絡のない場合、不備として差し戻すことがあります)。
- 児童と別居している場合、別居監護申立書
- 大学生年代の子がいて第3子加算を受けられる場合、監護相当・生計費の負担についての確認書
注意事項
- その他、必要に応じて申立書などの提出をお願いすることがあります。
- 必要書類が不足している場合でも提出できますが、書類がそろうまで認定されません。
額改定請求(出生などにより、養育する児童が増えた場合)
出生などにより支給対象となる児童が増えた場合は、「額改定請求書」を提出してください。
額改定請求をした月の翌月分から支給されます。ただし、請求日が出生月の翌月であっても請求が出生日の翌日から15日以内のときは、出生月の翌月分から支給されます。
額改定請求書
市役所の窓口にも用意しています。
添付書類
3歳未満の子がいて、受給者が厚生年金等加入者の場合、受給者の健康保険被保険者証(マイナンバーカードに搭載していて手元にない場合は、省略できます) 郵送提出の場合は、コピー
申立書
以下の申立書が必要な場合があります。いずれも児童などのマイナンバーの記載が必要です。様式は、当ページの下のほうに掲載しています。窓口にも用意しています。
なお、どちらの申立書も電子申請に対応していません。電子申請の場合は、印刷したものに署名してから、PDFや画像ファイルにして添付してください。または、当ページの下のほうに記載の問い合わせ先まで連絡のうえ、申立書のみ、郵送で提出してください(連絡のない場合、不備として差し戻すことがあります)。
- 増額の理由となる児童と別居している場合、別居監護申立書
- 大学生年代の子を理由とする増額の場合、監護相当・生計費の負担についての確認書
受給事由消滅届
他の市町村に住所が変わる場合や児童を養育しなくなった場合など、支給要件に該当しなくなったとき、公務員になったときに提出してください。
振込金融機関口座依頼書
児童手当の振込先口座を変更する場合に提出してください。
- 受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童名義の口座は指定できません。
- 変更したい口座の通帳またはキャッシュカードなど(支店名、口座名義人、口座番号が分かるもの)が必要です。郵送で提出する場合は、コピーを同封してください。
変更届
以下のような変更があったときに提出してください。
- 市内で転居する
- 配偶者や児童などと別居する、別居していた配偶者や児童などと同居する(注1)
- 氏名が変わる(注2)
- 加入年金が変わる
- 配偶者が公務員になった、または公務員職場を退職した(注3)
(注1)児童と別居する場合は「別居監護申立書」、第3子加算のカウント対象になっている大学生年代の子と別居または同居する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出が必要です。
(注2)口座名義人が変更になった場合は、「振込金融機関口座依頼書」も提出が必要です。
(注3)受給者が公務員になった場合は、変更届ではなく、「受給事由消滅届」の提出が必要です。
別居監護申立書
養育する児童と別居している場合に提出します。児童のマイナンバーの記載が必要です。
受給者本人以外が申請する場合、委任状が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書
受給者が経済的負担をしている大学生年代の子の住所が変わったり、進学、就職などした場合に、提出します。大学生年代の子のマイナンバーの記載が必要です。
なお、第3子加算の適用を受けられない場合(養育している高校生年代までの児童と合わせて3人以上にならない場合)は、不要です。
以下のような場合は、「額改定請求書」の提出も必要です。
- 4月1日から大学生年代となる子(3月31日まで高校生年代だった子)について、4月以降も受給者に経済的負担があり、第3子加算の適用を受けられる
- 現在認定されていない大学生年代の子について、受給者が経済的負担をするようになり、第3子加算の適用を受けられる
受給証明の交付申請
振り込まれた日については、振込口座を確認してください。
奨学金申請などのために児童手当の受給証明が必要な場合は、交付申請することができます。
申請は窓口またはWebで可能です。どちらの申請方法であっても、後日、窓口で受け取りが必要です。
- 公務員のかた、川西市で受給のないかたは、交付できません。
- 申請日から起算して、1週間程度かかります。
Web申請・交付予約
以下の電子申請フォームに必要事項を入力し、予約した日に、窓口で受け取ってください。
- 受け取りには、運転免許証、マイナンバーカードなど、窓口に来られるかたの本人確認書類が必要です。
- 窓口に来られるかたが、受給者または配偶者以外の場合は、委任状が必要です。
申請フォーム内でダウンロードできます。受給者が記入のうえ、受け取りの際に、提出してください。
窓口申請
窓口に申請書を用意しています。
申請時の注意事項
- 申請時に必要となる書類はありません。
- 証明の受け取りに、再度窓口にお越しいただく必要があります。申請日の1週間程度後に受け取りが可能です。
受け取り時の注意事項
- 受け取りの際は、運転免許証、マイナンバーカードなど、窓口に来られるかたの本人確認書類が必要です。
- 受け取りに来られるかたが、受給者または配偶者以外の場合は、委任状が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども支援課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所3階
電話:072-740-1179(手当担当)・072-740-1400(育成支援担当(障がい児関係))(電話番号はよく確かめておかけください。)
こども未来部 こども支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。