要緊急安全確認大規模建築物(耐震診断結果の公表)

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ページ番号1004331  更新日 平成30年5月2日 印刷 

耐震診断実施の義務付け

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)が平成25年に改正され、次の要件に該当する建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者に対して、当該建築物の耐震診断を実施することが義務付けられました。

耐震診断の実施が義務付けられる建築物の要件

建築時期

 昭和56年5月31日以前に着工したもの

用途・規模

耐震診断が義務付けられる規模の要件
用途 規模
病院、劇場、集会場、物販店、ホテルや旅館、博物館など 階数3以上かつ5,000平方メートル以上
老人ホーム、老人短期入所施設、老人福祉センターなど 階数2以上かつ5,000平方メートル以上
小学校、中学校など 階数2以上かつ3,000平方メートル以上
体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ5,000平方メートル以上

 詳しくは、対象用途・規模一覧表をご覧ください。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

 川西市が所管する区域内の要緊急安全大規模建築物について、耐震改修促進法の規定に基づき、耐震診断結果を公表します。
 (令和4年3月23日時点)

注意事項

  • 耐震診断結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの建築物も、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
  • 耐震改修工事の進捗等に応じて、随時内容を更新します。

耐震改修等の実施に関する相談窓口

 次の機関では、耐震改修等の実施に関する相談窓口が開設されていますので、耐震改修等の実施についてお困りのことがあればお問い合わせください。

法改正のポイント、支援制度

 国土交通省では、耐震改修促進法改正のポイント、支援制度、全国の相談窓口を掲載しています。詳しくは、「国土交通省のホームページ」をご覧ください。 

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。