特定工作物解体等実施届

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ページ番号1004330  更新日 令和4年6月16日 印刷 

概要

 環境の保全と創造に関する条例(兵庫県)により、床面積の合計が80平方メートル以上の建築物を解体する場合で、石綿含有材料(成型板など)が使用されている時、あるいはこれらが使用されていなくても床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物を解体する場合には、作業開始の7日前までに、特定工作物解体等工事実施届の届出が必要です。

(注)特定石綿含有材料(飛散性アスベスト)を使用した建築物(工作物)を解体または改修する工事の場合は、床面積に関わらず、大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業の実施届出が必要です。

届出の必要な作業

 届出が必要な解体などは、次のとおりです。解体する建築物の規模やアスベストの有無により必要な届出及び届出先が変わります。 

届出が必要な解体などのまとめ一覧表
種別 床面積 作業内容 必要な届出 届出窓口
飛散性
アスベスト
規模要件なし 解体・改修 特定粉じん排出等作業実施届
(大気汚染防止法)
兵庫県阪神北県民局環境課
非飛散性
アスベスト
80平方メートル未満 該当なし

不要

無し
非飛散性
アスベスト
80~1000平方メートル 解体

特定工作物解体等工事実施届

(環境の保全と創造に関する条例)
 

川西市
建築指導課
アスベストの有無に関わらず 1000平方メートル以上
 
解体 特定工作物解体等工事実施届

(環境の保全と創造に関する条例)

川西市
環境衛生課

特定工作物解体等工事実施届の手続き

提出書類

  • 特定工作物解体等工事実施届
  • 工事の場所の付近見取図
  • 建築物その他の工作物の配置図(養生計画を記入)
  • 工事工程表
  • 標識の写し

提出部数

3部(正1部・副2部)

提出先

  • 80~1000平方メートル 川西市建築指導課
  • 1,000平方メートル以上 川西市環境衛生課

標識の表示

 特定工作物解体等工事実施届を届出する際には、石綿に係る標識を提出してください。また、当該作業実施期間中は本標識を掲示してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。