定期報告制度

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ページ番号1004325  更新日 令和4年5月30日 印刷 

特定建築物の定期報告制度

 建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないとされています。
 定期報告制度は、国及び特定行政庁(川西市)が指定する建築物、建築設備及び防火設備について、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を報告することを所有者、管理者に義務付けることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
 なお、適切な維持管理と定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者、管理者に課された義務です。定期報告をしない場合や、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象となります。

定期報告制度の改正

 建築基準法の改正(平成26年法律第54号)に伴い、平成28年6月1日から定期報告制度が改正されました。
 特定建築物の定期調査・検査の対象は、これまで特定行政庁が地域の実情に応じて定めていましたが、新たな制度では、国が政令により対象となる特定建築物を一律に定め、それ以外は、特定行政庁が地域の実情に応じて指定することとなりました。
 川西市においても同日から定期調査・検査の対象を指定しています。

制度改正の内容

 改正内容の詳細については、次の一般財団法人日本建築防災協会「定期報告制度ポータルサイト」をご覧ください。

対象となる特定建築物と報告時期

あなたの建物は定期報告の対象建築物ではありませんか?

 川西市において定期報告の対象となる特定建築物、建築設備及び防火設備は、添付ファイルのとおりです。報告時期と併せてご覧ください。

〈重要なお知らせ〉

令和元年度から、定期報告の対象が一部変更になりました。定期報告の対象については下記の「定期報告を要する特定建築物、建築設備及び防火設備」をご覧ください。

定期報告の提出

定期報告に関する様式
 兵庫県住宅建築総合センターのホームページからダウンロードできます。また、定期報告対象建築物、建築設備及び防火設備が対象外になった場合、又は建物名称、建物用途、所有者・管理者に変更が生じた場合は、その旨の報告が必要になりますので、リンク先から様式をダウンロードし提出してください。

提出先
 定期報告書は、業務委託している兵庫県住宅建築総合センターに提出してください。
 電話:078-252-3983

提出部数
 建築 正1部、副2部(計3部) 及び 特殊建築物概要書1部
 設備 正1部、副1部(計2部) 及び 建築設備概要書1部

「防火設備検査員講習」のご案内

 建築基準法の改正に伴い、平成28年6月に施行された定期報告制度では、防火設備検査員が位置付けられました。
 法改正後、随閉式の防火設備の検査を行うためには防火設備検査員の資格者証が必要となり、取得には日本建築防災協会が実施する「防火設備検査員講習」の受講が必要です。
 詳しくは、一般財団法人日本建築防災協会のホームページをご覧下さい。 

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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。