建築物省エネ法
ページ番号1004332 更新日 平成29年4月26日 印刷
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律
社会情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物の省エネルギー対策の抜根的強化が必要不可欠となっています。このような中、新たに建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律(建築物省エネ法)が平成27年7月8日に公布されました。
本法律は、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置と、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務などの規制措置から構成されています。
平成28年4月1日には誘導措置が施行されており、平成29年4月1日からは「規制措置」が施行されます。
1.誘導措置(任意)(平成28年4月1日施行)
エネルギー消費性能向上計画の認定・表示制度など (法第29条、法第36条に関する事項)により容積率特例などを受けることができます。詳しくは、次のリンク先を参照してください。
2.規制措置(義務)(平成29年4月1日施行)
住宅以外の一定規模以上の建築物に対して、建築物のエネルギー消費性能の適合義務又は届出 (法第11条、法第19条に関する事項)が必要となります。なお、この適合義務に関しては、建築基準法の確認申請に連動しているため、適合していない場合は確認済証の交付を受けることができません。詳しくは、次のリンク先を参照してください。
なお、適合性判定については、登録省エネ判定機関へご提出いただきますようお願いします。
要綱・要領
川西市では次の要綱及び要領で適合性判定や認定などに係る必要な図書及び申請時期などを定めています。
申請書様式
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このページに関するお問い合わせ
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〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
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