建築物省エネ法の誘導措置(認定・表示制度)
ページ番号1004333 更新日 平成29年4月26日 印刷
建築物省エネ法の認定・表示制度
平成28年4月1日から、建築物省エネ法に基づく認定・表示制度が始まりました。
性能向上計画認定制度(容積率特例)(法第29条)
建築物の新築又は改修等の計画が、通常の省エネ基準を超える一定の基準(誘導基準)に適合している場合、所管行政庁の認定(性能向上計画認定)を受けられます。この認定を取得した場合、容積率特例を受けることができます。
容積率特例では、省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(10パーセントを上限)を不算入とすることができます。
省エネ基準適合認定・表示制度(法第36条)
既存建築物が省エネ基準に適合している場合、所管行政庁の認定を受けられます。この認定を受けると、建築物や広告等に省エネ基準適合認定マークの表示をすることができます。
申請手数料
認定に関する申請手数料は次のとおりです。
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