建築物省エネ法の誘導措置(認定・表示制度)

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ページ番号1004333  更新日 平成29年4月26日 印刷 

建築物省エネ法の認定・表示制度

 平成28年4月1日から、建築物省エネ法に基づく認定・表示制度が始まりました。

性能向上計画認定制度(容積率特例)(法第29条)

 建築物の新築又は改修等の計画が、通常の省エネ基準を超える一定の基準(誘導基準)に適合している場合、所管行政庁の認定(性能向上計画認定)を受けられます。この認定を取得した場合、容積率特例を受けることができます。
 容積率特例では、省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(10パーセントを上限)を不算入とすることができます。

省エネ基準適合認定・表示制度(法第36条)

 既存建築物が省エネ基準に適合している場合、所管行政庁の認定を受けられます。この認定を受けると、建築物や広告等に省エネ基準適合認定マークの表示をすることができます。

申請手数料

 認定に関する申請手数料は次のとおりです。


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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
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