建築物省エネ法の規制措置(適合義務又は届出)

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ページ番号1004334  更新日 平成29年4月26日 印刷 

平成29年4月1日から、建築物省エネ法が変わりました

 平成29年4月1日以降、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(旧省エネ法)の届出から、建築物省エネ法による適合義務又は届出に変わりました。適合性判定及び届出の要否については、以下のリーフレットの3ページ目をご参照ください。不明な点については、当課までお問い合わせください。

 なお、旧省エネ法で必要だった以下のものは、建築物省エネ法で不要又は廃止されます。

  • 届出 屋根等の修繕・模様替、空気調和設備等の改修を行う場合の届出
  • 報告 省エネ法に関する定期報告

適合義務及び適合性判定義務(法第11条)

 2,000平方メートル以上の非住宅建築物は、新築時等にエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務が発生します。

届出義務(法第19条)

 300平方メートル以上で適合性判定対象外の建築物は、新築時等に省エネ計画の届出義務が発生します。

建築物エネルギー消費性能適合性判定業務の委任について

 川西市が所管する地域においては、川西市告示第48号に示すとおり、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定業務を委任しております。


手続きの流れ

 適合義務対象となる建築物に係る手続きの流れは次のとおりです。
 なお、適合性判定については、登録省エネ判定機関へご提出いただきますようお願いします。


申請手数料

認定に関する申請手数料は次のとおりです。


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所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
電話:072-740-1204
都市政策部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。