新築住宅の固定資産税減額措置

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ページ番号1002770  更新日 令和3年3月19日 印刷 

一定の要件を満たした住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1減額されます。
都市計画税は減額されません。

新築住宅に対する固定資産税の減額

減額要件

居住部分割合要件
専用住宅や併用住宅であること
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
床面積要件
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

新築された住宅用の家屋のうち居住部分の120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額となりません。

減額される期間

  • 一般の住宅は、新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅などは、新築後5年度分

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額

上記の一般の住宅に対する減額要件を満たし、平成21年6月4日以後に新築され、長期優良住宅として市に認定された住宅については、申告により新築後の固定資産税の2分の1を減額される期間が2年度分延長されます。

減額される期間

  • 一般の住宅は、新築後5年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅などは、新築後7年度分

申告の方法

以下の書類を添えて、新たに固定資産税が課される年度の初日の属する年の1月31日までに、資産税課へ申告してください。

提出書類

長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
長期優良住宅認定通知書の写し


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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。