住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置
ページ番号1002772 更新日 令和6年4月1日 印刷
高齢者、障がい者などの居住の安全性及び容易性向上の目的で、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、市に申告すると翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
(注1)都市計画税は減額されません。
(注2)耐震改修による固定資産税の減額を受けられている人、すでに当該減額の適用を受けたことのある人などは、減額されません。
減額要件
- 対象住宅
- 次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)。
- 当該家屋に65歳以上の人、介護保険法の要支援若しくは要介護の認定を受けている人または障がいのある人が居住していること。
- 平成24年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が完了していること。
- 当該工事費が50万円を超える(高齢者・障害者住宅改造費補助金などの交付や介護保険の給付金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担金が算定されます)もの。
- 対象工事
-
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差解消
- ドアの引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
以上のいずれかの改修工事に該当するもの。
- 申告期限
- 改修後3カ月以内
- 対象床面積
-
1戸当たり100平方メートル相当分まで。
(注)ただし、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額内容
当該工事を行った部分に係る固定資産税額の3分の1を減額
減額期間
改修工事が完了した翌年度分に限ります。
申告方法
以下の必要書類を添えて、改修後3カ月以内に市役所2階4番窓口の資産税課に申告してください。
- 申告書
- 納税義務者の住民票の写し
(注)ただし、個人番号を記載の上、本人であることを確認できたときは、不要 - 改修工事に係る明細書(当該工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の写真(改修前・後)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 住宅改造補助金交付及び介護給付金の決定(確定)通知書などの写し
- 減額要件を満たす各居住者について添付を要する書類
- 65歳以上の人
- 住民票の写し
- 要支援及び要介護認定者
- 介護保険の被保険者証の写し
- 障がいのある人
- 身体障害者手帳、療育手帳の写し
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
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