地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について

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ページ番号1011972  更新日 令和6年4月1日 印刷 

概要

 地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)とは、地方税法に基づいた固定資産税の課税標準額及び税額の減額特例のうち、各自治体が条例に基づき、自主的に軽減割合を一定の範囲内で決定することができる特例のことを言います。

わがまち特例一覧表

  川西市における「わがまち特例」の対象となる資産、減免の割合、資産の取得時期などについては、次のとおりです。

わがまち特例一覧表
対象資産(根拠法令) 割合 取得時期 対象税目と期間
家庭的保育事業 3分の1 期限なし 家屋・償却資産
(期限なし)
居宅訪問型保育事業 3分の1 期限なし 家屋・償却資産
(期限なし)
事業所内保育事業 3分の1 期限なし 家屋・償却資産
(期限なし)
汚水又は廃液処理施設 2分の1 令和4年4月1日~令和8年3月31日

償却資産

(期限なし)

下水道除害施設 5分の4 令和4年4月1日~令和8年3月31日

償却資産

(期限なし)

都市再生緊急整備地域 5分の3 平成27年4月1日~令和8年3月31日 家屋・償却資産
(5年度分)
太陽光発電設備(1千キロワット未満) 3分の2 令和2年4月1日~令和8年3月31日 償却資産
(3年度分)
風力発電設備(20キロワット以上) 3分の2 令和2年4月1日~令和8年3月31日 償却資産
(3年度分)
地熱発電設備(1千キロワット未満) 3分の2 令和2年4月1日~令和8年3月31日 償却資産
(3年度分)
バイオマス発電設備(1万キロワット以上2万キロワット未満) 3分の2 令和2年4月1日~令和8年3月31日 償却資産
(3年度分)
太陽光発電設備(1千キロワット以上) 4分の3 令和2年4月1日~令和8年3月31日 償却資産
(3年度分)
風力発電設備(20キロワット未満) 4分の3 令和2年4月1日~令和8年3月31日 償却資産
(3年度分)
水力発電設備(5千キロワット以上) 4分の3 令和2年4月1日~令和8年3月31日 償却資産
(3年度分)
水力発電設備(5千キロワット未満) 2分の1 令和2年4月1日~令和8年3月31日 償却資産
(3年度分)
地熱発電設備(1千キロワット以上) 2分の1 令和2年4月1日~令和8年3月31日 償却資産
(3年度分)
バイオマス発電設備(1万キロワット未満) 2分の1 令和2年4月1日~令和8年3月31日 償却資産
(3年度分)
浸水防止用設備 3分の2 平成29年4月1日~令和8年3月31日 償却資産
(5年度分)
特定事業所内保育施設(企業主導型保育事業) 3分の1 平成29年4月1日~令和6年3月31日

固定資産税

都市計画税

土地・家屋・償却資産
(5年度分)

市民緑地の用に供する土地 3分の2 平成29年6月15日~令和7年3月31日

固定資産税

都市計画税

土地

(3年度分)

浸水被害軽減地区の指定を受けた土地 3分の2 令和2年4月1日~令和8年3月31日

固定資産税

都市計画税

土地

(3年度分)

雨水貯留浸透施設 3分の1 令和3年11月1日~令和9年3月31日 償却資産
(期限なし)
貯留機能保全区域 4分の3 令和4年4月1日~令和7年3月31日

固定資産税

都市計画税

土地

(3年度分)

サービス付き高齢者向け賃貸住宅 3分の2 平成27年4月1日~令和7年3月31日

固定資産税

家屋

(5年度分)

生産性向上特別措置法に基づく先端設備など 0 令和3年4月1日〜令和5年3月31日

固定資産税

家屋・償却資産

(3年度分)

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る先端設備

(賃上げ表明なし)

2分の1 令和5年4月1日〜令和7年3月31日

固定資産税

償却資産

(3年度分)

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る先端設備

(賃上げ表明あり)

3分の1 令和5年4月1日~令和6年3月31日

固定資産税

償却資産

(5年度分)

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る先端設備

(賃上げ表明あり)

3分の1 令和6年4月1日〜令和7年3月31日

固定資産税

償却資産

(4年度分)

長寿命化に資する大規模改修修繕工事を行ったマンション 3分の1 令和5年4月1日〜令和7年3月31日

固定資産税

家屋

(1年度分)

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このページに関するお問い合わせ

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電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
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