「り災証明書」・「り災(届出)証明書」の発行について(火災を除く)

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ページ番号1011709  更新日 令和5年4月19日 印刷 

概要

大雨、台風、地震などの自然災害によって生じた住家などの被害について、り災証明書などの申請受付・発行を行っています。り災証明書などは、主に保険金または見舞金の申請の際に必要となることがあります。

なお、保険金請求に関しては、り災証明書などが不要な場合がありますので、ご加入の保険会社などにご確認ください。

(注)災害発生日から長期間経過すると、被害状況を適切に把握できない可能性があります。被害にあわれましたら、被害状況を確認できる写真を撮影しておくようお願いいたします。(「被害状況の分かる写真の撮り方」については、下記のチラシをご参照ください。)

「り災証明書」および「り災(届出)証明書」の2種の証明書の発行を行っています。

「り災証明書」とは

「住家」の被害を市職員が直接確認可能な場合、または確実な証拠により立証できる場合に発行します。被害の程度を判定して証明するものになります。

(注)「り災証明書」の対象とならない事例
車、塀(フェンス)、カーポート、家具、事務所、店舗など住家以外に関する被害のみの場合

「り災(届出)証明書」とは

「被災したことの届出を市長に提出したこと」を証明するものになります。

(注)「り災証明書」とは異なり被害の程度の判定は行いません。

(注)車や家具のみの被害や、事務所や店舗などの住家以外の被害についても対象となります。

手続き方法

必要な書類(「り災証明書」、「り災(届出)証明書」共通の必要書類)

  1. り災(届出)証明書交付申請書(下記に添付あり)
  2. 本人確認書類(写真付きのものであれば1点、写真付きのものでなければ2点)
  3. 被害状況の分かる写真(写真の撮り方については、下記のチラシをご参照ください。)
  4. 委任状(同居親族以外のかたが申請をされる場合のみ)

(注)「宛名を記入し切手を貼った返信用封筒」もご用意いただければ、証明書の交付を郵送で受け取ることができます。返信用封筒のご用意がなかった場合は、後日、受け取りのために来庁していただきます。

本人確認書類の詳細については以下のリンクをご参照ください。

申請書などについては以下のファイルをダウンロードしてください。

交付手数料

無料になります。

申請期限

被災から長期間経過すると、その被害が災害によるものか判別困難となり、り災判定が行えなくなる恐れがあります。災害によっては、申請受付を終了している場合があります。被災後、お早めに申請をお願いいたします。なお、被災から3カ月を超えて申請をする場合は、その理由を申請書に明記していただきます。各災害の申請期限につきましては、お問い合わせください。

提出方法

窓口に来庁、もしくは郵送になります。

申請受付から発行までに要する期間

おおむね1週間。ただし、災害の規模や状況により発行まで1カ月以上の期間を要する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1133(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。