所得控除額について その2

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ページ番号1002726  更新日 令和3年5月17日 印刷 

所得控除の種類

市・ 県民税(住民税)の所得控除額は所得税と異なります。各種控除金額などについては下記をご覧ください。

障害者控除

 納税者本人または同一生計配偶者及び扶養親族が障害者手帳もしくは障害者控除認定書を有する場合、1人につき下表のとおり控除が適用されます。
 なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

控除金額
  住民税 所得税
同居特別障害者 53万円 75万円
特別障害者 30万円 40万円
その他の障害者 26万円 27万円

(注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者本人、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。

寡婦控除

 ひとり親控除に該当せず、次のいずれかに該当する人。

  1. 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいるかたで合計所得金額が500万円以下
  2. 夫と死別した後婚姻していないかた、または夫の生死不明などのかたで合計所得金額が500万円以下
    ただし、事実上婚姻関係と同様の事情であると認められるかたがいる場合は対象となりません。
控除金額

住民税

所得税

26万円

27万円

 

ひとり親控除

 婚姻をしていないかた、または配偶者と死別あるいは生死不明などのかたで、次の要件の全てに当てはまるかた。

  1. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるかたがいない
  2. 前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他のかたの同一生計配偶者や扶養親族とされないかたに限る)を有する
  3. 前年の合計所得金額が500万円以下
控除額

住民税

所得税

30万円

35万円

 

勤労学生控除

 特定の学校の生徒で、前年中の合計所得が75万円以下かつ給与等以外の所得が10万円以下の人

特定の学校とは、次のいずれかの学校です。

  • 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
  • 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
  • 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

 以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。

控除金額

住民税

所得税

26万円

27万円

配偶者控除

 生計を一にしている妻または夫(内縁関係は除く)の前年の合計所得金額が48万円以下で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合、下表のとおり控除が適用されます。申告年度の1月1日時点で、配偶者が70歳以上の場合は老人配偶者控除に該当します。

控除金額
納税者本人の
合計所得金額
配偶者控除
(住民税)

老人配偶者控除
(住民税)

配偶者控除
(所得税)
老人配偶者控除
(所得税)
900万円以下 33万円

38万円

38万円 48万円
900万円超950万円以下 22万円

26万円

26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円 13万円 16万円
1,000万円超 0円 0円 0円 0円

配偶者特別控除

 納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合、配偶者(他の納税義務者の扶養親族もしくは事業専従者を除く)の合計所得金額に応じて下表のとおり控除が受けられます。

控除金額

配偶者の合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

900万円以下
納税者本人の合計所得金額
900万円超
950万円以下
納税者本人の合計所得金額
950万円超
48万円超95万円以下   33万円(38万円)  22万円(26万円)  11万円(13万円)
 95万円超100万円以下   33万円(36万円)  22万円(24万円)  11万円(12万円)
 100万円超105万円以下   31万円   21万円   11万円 
 105万円超110万円以下   26万円   18万円   9万円 
 110万円超115万円以下   21万円   14万円   7万円 
 115万円超120万円以下   16万円   11万円   6万円 
 120万円超125万円以下   11万円   8万円   4万円 

 125万円超130万円以下 

 6万円   4万円   2万円 
 130万円超133万円以下   3万円   2万円   1万円 
 133万円超   0円   0円   0円 

 (注)かっこ内の数字は所得税での控除額です。配偶者の合計所得金額が100万円超から同一の控除額となります。

扶養控除

 合計所得金額が48万円以下の生計を一にする扶養親族(他の納税義務者の扶養親族、事業専従者を除く)がいる場合、下表のとおり控除が適用されます。 

控除金額
扶養親族の年齢要件など(前年の12月31日現在) 住民税 所得税
19歳以上23歳未満 45万円 63万円
70歳以上 38万円 48万円
70歳以上で本人または配偶者と同居の直系尊属 45万円 58万円
上記以外 33万円 38万円

基礎控除

 合計所得金額が2,500万円以下の納税者は、下表のとおり控除が受けられます。

控除金額
合計所得金額

住民税

所得税

2,400万円以下

43万円

48万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

32万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

16万円

2,500万円超

0円

0円

 


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