税額の計算について

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ページ番号1002727  更新日 令和6年3月26日 印刷 

均等割について

 市内に住所又は事務所などを有するかたが均等の額によって負担する税額です。

 なお防災財源に充てるため、市民税・県民税の額にそれぞれ500円ずつ加算されていた震災復興臨時措置は、

 令和5年度で終了しました。

税率
市民税:3,000
県民税:1,800
(注)県民税には、森林および都市の緑の保全・再生のための県民緑税800円を含んでいます。

所得割について

 納税義務者の所得金額に応じて負担する税額です。

  • 所得割の税率
     所得割の税率は所得の多少に関わらず一律10%(市6%・県4%)です。
    市民税6%
    県民税4%
  • 所得割の計算方法
     所得割は次の計算式で計算されます。
    ( 所得金額-所得控除額 )× 税率-調整控除-税額控除=所得割額
     所得金額から所得控除額を引いたものを、課税総所得金額と言います。

税額控除

配当控除

 株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の税率を乗じた金額が税額から引かれます。

配当控除

課税総所得金額

土地等に係る課税事業所得等の金額

課税長期 (短期) 譲渡所得金額

又は株式等にかかる課税譲渡所得金額の合計

1,000万円
以下

1,000万円
以下

1,000万円超

1,000万円超

税区分 市民税 県民税 市民税 県民税

 利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託

又は特定投資信託の収益の分配
(適格機関投資家私募によるものを除く)

1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
 私募証券投資信託の収益の分配
(一般外貨建証券投資信託の収益の分配を除く)
0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
一般外貨建証券投資信託の収益の分配 0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

 (注)課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期 (短期) 譲渡所得金額又は株式等にかかる課税譲渡所得金額の合計が1,000万円を超える場合は1,000万円以下の部分を1,000万円以下の税率で計算し、1,000万円超の部分を1,000万円超の税率で計算します。

外国税額控除

 外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法によりその外国税額が税額から差し引かれます。

住宅借入金等特別税額控除

市・県民税(住民税)の住宅ローン控除の対象者は下記の条件を満たすかたになります。

  • 平成21年から33年12月末までに入居されたかた
     (注)平成19年、20年に入居されたかたは制度の対象とはなりません。
     (注)適用される入居時期が、平成33年12月末までに延長されました。

控除額は以下の通りとなります。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において引き切れなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じて得た額(最高97,500円)。ただし、
     平成26年4月から33年12月末までに入居されたかたのうち、消費税率8%または10%で住宅を
     購入されたかたは、課税総所得金額等の合計額に7%を乗じて得た額(最高136,500円)
     上記1.2.のいずれか少ない金額

寄附金税額控除

対象となる寄附金

  • 兵庫県共同募金会又は日本赤十字社兵庫支部への寄附金
  • 地方公共団体(都道府県又は市区町村)への寄附金(ふるさと納税)
  • 川西市が条例で定めた寄附金(川西市内に主たる事務所を有する認定NPO法人等に対する寄附金など)
  • 兵庫県が条例で定めた寄附金(兵庫県内に主たる事務所を有する認定NPO法人及び特例認定NPO法人に対する寄付金など)

基本控除額

[寄附金の合計額-2千円]×10%(市6%、県4%)

(注)総所得金額等の30%が限度になります。
(注)兵庫県が条例で定めた寄付金については、市外の法人の場合、県4%のみが控除として適用されます。

特例控除額

特例控除額は地方公共団体(都道府県又は市区町村)への寄附金(ふるさと納税)のみ適用されます。

[寄附金の合計額-2千円]×下表の割合 (市民税5分の3、県民税5分の2)

寄付金控除(特例控除額)

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

控除割合
195万円以下の金額 100分の84.895

195万円超330万円以下の金額

100分の79.79
330万円超695万円以下の金額 100分の69.58

695万円超900万円以下の金額

100分の66.517
900万円超1,800万円以下の金額 100分の56.307
1,800万円超4,000万円以下の金額 100分の49.16
4,000万円超の金額 100分の44.055

(注)特例控除額は、市・県民税所得割額の2割が限度となります。


地方公共団体に対する寄附金については基本控除額と特例控除額の合計額が税額控除となります。
(納税通知書の税額控除の欄に表示されます。)


調整控除

 所得税と住民税の人的控除額に差があるために生じる課税所得の差により、税の負担が増えないように次の額を税額から差し引きます。

  • 課税所得金額が200万円以下のかた
     課税所得金額
     人的控除額の差の合計額
     いずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
  • 課税所得金額が200万円超のかた
     {人的控除額の差の合計-(課税所得金額-200万)}の5%(市民税3%、県民税2%)
     ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500、県民税1,000円)

 ここでいう住民税の課税所得金額とは課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額です。

 また、合計所得金額が2,500万円を超える方は対象外です。

 人的控除については次のとおりです。 

人的控除の差額

 

控除の種類

金額

控除の種類

金額

基礎控除 5万円

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

障害者控除 一般 1万円

配偶者控除

一般

5万円 4万円 2万円
特別 10万円 老人 10万円 6万円 3万円
同居特別 22万円 配偶者特別控除

48万円超

50万円未満

5万円 4万円  2万円
寡婦控除   1万円

50万円以上

55万円未満

3万円 2万円 1万円
ひとり親控除 1万円 扶養控除 一般

5万円

老人 10万円
5万円 特定 18万円 同居老親等 13万円
勤労学生控除  

1万円

 

住民税の具体的な計算方法

事例

  • 世帯主の前年中の収支
    給与収入6,040,000円
    給与所得控除1,648,000円
  • 国民健康保険支払金額387,000円
    生命保険(旧契約 注1)の支払金額110,000円
    個人年金保険料(旧契約 注1)の支払額50,000円  
    介護医療保険料(新契約 注2)の支払額50,000円

(注1)旧契約 平成23年12月31日以前に締結した契約
(注2)新契約 平成24年1月1日以後に締結した契約

  • 家族構成
    世帯主(夫)
    妻(所得なし)
    子ども(17歳)
    子ども(12歳) (注)16歳未満の扶養控除は廃止されました

所得割の計算

ア.所得金額

収入金額6,040,000円-必要経費・給与所得控除1,648,000円=4,392,000円


イ.所得控除額

1,547,000円
 社会保険料控除387,000円
 生命保険料控除70,000円                      
(生命保険35,000円+個人年金保険30,000円+介護医療保険26,500円=91,500円
 合計額の上限が70,000円のため、控除額は70,000円)
 配偶者控除330,000円
 扶養控除330,000円
 基礎控除430,000円

ウ.課税総所得金額

(ア4,392,000円-イ1,547,000円 )=2,845,000円
 1000円未満は切り捨て

所得割額

エ.市民税(ウ2,845,000円×税率6%)=170,700円
オ.県民税(ウ2,845,000円×税率4%)=113,800円

カ.人的控除の差の合計額

150,000円
 配偶者控除50,000円
 扶養控除50,000円
 基礎控除50,000円

調整控除額の算出

2,500円未満の場合は、市民税1,500円 県民税1,000円になります。

(カ150,000円-(ウ2,845,000円-2,000,000円))×5%=-34,750

-34,750は、2,500円未満なので
キ. 市民税1,500円 
ク. 県民税1,000円

ケ.市民税

(エ170,700円-キ1,500円)=169,200円

コ.県民税

(オ113,800円-ク1,000円)=112,800円

均等割額

サ.市民税 3,500円
シ.県民税 2,300円(内800円は県民緑税です)

住民税額

住民税(ケ+コ+サ+シ)=287,800円

市民税(ケ169,200円+サ3,500円)=172,700円
県民税(コ112,800円+シ2,300円)=115,100円

納付方法

特別徴収の場合

毎月の給与の支払いの際に、給与支払者を通じて毎年6月から翌年5月まで12カ月で納付する方法です。
6月分 24,900円(12カ月で割って、100円未満の端数がでる場合は6月分に加算する)
7月分から翌年5月分まで 23,900円

普通徴収の場合

通常1期 (6月)、2期 (8月)、3期 (10月)、4期 (1月)の年4回の納期に分けて納付する方法です。
1期  74,800円(4期で割って、1,000円未満の端数がでる場合は1期分に加算する)
2期  71,000円
3期  71,000円
4期  71,000円

納税通知書が届くまで

特別徴収の場合(毎月の支払われる給与から、給与支払者を通じて納付をする方法)

特別徴収の流れ

普通徴収の場合(市から送られる納税通知書で、個人で納付する方法)

普通徴収の流れ

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