令和2年度から適用される主な税制改正
ページ番号1009365 更新日 令和1年10月4日 印刷
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
これに伴い、総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村へ令和元年6月1日以降に寄附を行った場合、寄附金税額控除の特例控除額及び申告特例控除額は控除されないこととなります。
(注)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象になります。
ふるさと納税の対象として総務大臣から指定を受けている都道府県・市区町村については、次のページをご覧ください。
特別特定取得に係る住宅ローン控除
消費税率及び消費税率に換算した地方消費税の税率(以下「消費税率等」といいます。)10%が適用される住宅取得等(以下「特別特定取得」といいます。)について、所得税の住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間→13年間)されます。
11年目以降の3年間については、各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。
- 建物購入価格の2/3%
- 住宅ローン年末残高の1%
今回の措置により延長された控除期間においては、所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額(下表参照)の範囲内において、個人住民税から控除されます。
居住年 |
従前の措置 平成26年4月~令和3年12月 |
今回の対策 令和元年10月~令和2年12月 |
---|---|---|
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高13.65万円) |
同左 |
控除期間 | 10年 | 13年 |
(注1)令和元年10月1日から令和2年12月31日までにの間に居住の用に供した場合に適用されます。
(注2)建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は一般住宅の場合4,000万円、認定住宅の場合5,000万円(現行制度と同水準)です。
(注3)入居1年~10年目は現行制度通り税額控除されます。
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