納税通知書が送達されるまでに手続き等が必要なもの

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1012942  更新日 令和3年5月17日 印刷 

 市・県民税の納税通知書が送達されるまでに、手続き(確定申告書の提出等)をしていないと適用されないものがあります。
 所得税の確定申告とは異なり、市・県民税の税額計算では適用とならず税額に影響を与えるケースも生じてきます。
 そのため、以下の代表的なケースをご参照いただき、納税通知書送達までに確定申告書を提出する等手続きをしてください。

注意)
 
所得税の還付申告書は、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができますが、納税通知書送達後の申告であった場合、市・県民税の税額計算では適用されないものもありますのでご注意ください。

納税通知書送達後に手続きをしても適用できないもの(代表的なものは以下のとおりです)
・上場株式等に係る特定配当に係る所得及び上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(注1)
・上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(注1)
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
・住宅借入金等特別控除(注2)
・上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を希望される場合の手続き(注3)

注1 上場株式で源泉徴収(所得税や住民税)制度の適用を受けている株式の譲渡所得や配当所得が該当します。

注2 平成30年度(平成29年分)以前は、納税通知書送達までに手続きが必要です。
  税制改正により、平成31年度(平成30年分)以降は、納税通知書送達後でも手続きが可能です。

注3 詳細は、下記リンク先をご覧ください。 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

質問1:このページは分かりやすかったですか?
質問2:質問1で(2)(3)と回答されたかたは、理由をお聞かせください。(複数回答可)


 (注)個人情報・返信を要する内容は記入しないでください。
所管課への問い合わせについては下の「このページに関するお問い合わせ」へ。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課

〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。