退職所得(現年分離課税)に係る市民税・県民税について
ページ番号1002744 更新日 令和5年6月24日 印刷
退職所得(現年分離課税)に係る市民税・県民税について
退職所得に係る市民税・県民税については、給与などの他の所得と分離して課税されます。
また納入時期についても異なり、退職手当等が支払われるときに支払者が税額を計算し、退職手当等の金額からその税額を徴収し、申告納入していただきます。
ただし、死亡により支払われる退職手当等の場合は相続税の対象となるため、市民税・県民税は課税されません。
納入先
退職者の退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市区町村です。
納入期限
徴収した月の翌月10日です。
土曜日・日曜日、休日の場合は翌開庁日となります。
退職所得に係る市民税・県民税の計算方法
- 退職所得控除額の計算方法
勤続年数20年以下:勤続年数×40万円(80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数21年以上:(勤続年数-20)×70万円+800万円
(注)勤続年数とは、原則として、退職手当等の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間の年数です。勤続年数の算出にあたり、勤続年数から除かれる期間の場合もありますので、詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。
退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記の計算した額に100万円を加算した額が退職所得控除額となります。 - 退職所得の金額の計算方法
退職所得の金額は次のA、B、またはCのいずれかの計算式により計算します。(いずれも1,000円未満は切り捨て)
A.勤続年数5年以下の法人役員等(注1)に支払われる退職手当等の場合
退職手当等の金額-退職所得控除額
B.勤続年数5年以下の法人役員等以外に支払われる退職手当等の場合
・退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
・退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}
C.上記A、B以外のかたに対して支払われる退職手当等の場合
(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2
(注1)法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員、地方公務員をいいます。 - 退職所得に係る市民税・県民税額
退職所得の金額×税率(市民税6%・県民税4%)=退職所得に係る市民税・県民税額(100円未満切り捨て)
計算例
退職手当等の金額 8,305,000円
勤続年数 14年5カ月
- 勤続年数の計算
14年5カ月→15年(1年未満の端数は1年に切り上げ) - 退職所得控除額の計算
勤続年数が20年以下のため、15年×40万円で退職所得控除額は600万円 - 退職所得の金額の計算
退職手当等の金額8,305,000円-退職所得控除額6,000,000円=2,305,000円の1/2が1,152,500円
1,000円未満切り捨てのため、退職所得の金額は1,152,000円 - 退職所得に係る市民税・県民税の計算
退職所得の金額1,152,000円×市民税6%=69,120円
100円未満切り捨てのため、市民税額は69,100円
退職所得の金額1,152,000円×県民税4%=46,080円
100円未満切り捨てのため、県民税額は46,000円
市民税額69,100円+県民税額46,000円=115,100円
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。