商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税(種別割)の免除について
ページ番号1015204 更新日 令和5年5月11日 印刷
概要
川西市では、標識の交付を受けている軽自動車などのうち、「商品であって使用しない軽自動車等」に係る軽自動車税(種別割)について、一定の要件のもと、届出により免除します。
なお、過去の年度の軽自動車税(種別割)は、免除の対象になりません。
対象車両および要件
四輪・三輪・二輪の軽自動車または二輪の小型自動車(原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車は対象ではありません)
販売業者が販売目的のために取得した軽自動車などが、その販売業者に初めて課税される年度で、かつ、次の要件をすべて満たす車両が対象です(1台につき1回限り)。
- 販売を目的として取得し、保有していること
- 取得時における走行距離と賦課期日(4月1日)現在の走行距離との差が100km未満であること
- リース車、レンタカー、レンタルバイク、試乗車、社用車、営業車、代車などの事業用のものではなく、かつ、販売目的以外の使用がされていないものであること
- 当該車両に係る軽自動車税(種別割)申告(報告)書の所有形態欄に「商品車」である旨の記載があること
- 免除となる年度の賦課期日現在において、車両の所有者や使用者および納税義務者が同一であって、古物営業の許可を受けており、かつ、中古軽自動車などを販売することを業としていること
届出に必要なもの
- 届出書(複数台ある場合には、古物台帳記載の順に届出書に記載してください。)
- 古物営業許可証の写し
- 当該車両の自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
- 古物台帳の写し(対象車両にアンダーラインを引いてください。)
- 賦課期日現在における展示状態や車両番号および走行距離がわかる写真(1台につき1枚)(注)
届出期間
4月1日から軽自動車税(種別割)の納期限7日前
その他
免除に係る届出内容その他免除に関する事項を確認する必要があると認めるときは、現地調査その他必要な調査を行います。
添付ファイル
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商品であって使用しない軽自動車等の軽自動車税(種別割)免除届出書 (Excel 33.1KB)
なお、2枚以上の届出をされる場合には、届出書ごとに当該届出車両の記載のある古物台帳の写しを添付してください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階
電話:072-740-1132(電話番号はよく確かめておかけください。)
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