分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分

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ページ番号1001362  更新日 平成30年3月8日 印刷 

(法第8条第2項第3号)
国崎クリーンセンターの搬入基準等に基づき、分別収集をする容器包装廃棄物の種類及び収集に係る分別の区分を下表のとおりとします。

分け方・出し方
分別収集をする容器包装廃棄物の種類 収集に係る分別の区分
主としてスチール製の容器
主としてアルミ製の容器
カン

主としてガラス製の容器

  • 無色のガラス製容器
  • 茶色のガラス製容器
  • その他の色のガラス製容器
ビン
主として段ボール製の容器 段ボール
主としてポリエチレンテレフタレート(PET)製の容器であって飲料又はしょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのもの ペットボトル
主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの プラスチック製容器包装

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